公認会計士による会計監査を受けるときのポイント 2 会計監査人が評価する業務プロセスに関する内部統制の範囲の基本的な考え方  医療法人会計監査 会計監査 会社法監査 公認会計士 監査法人


公認会計士による会計監査を受けられる医療法人向けの会計監査を受けるときのポイントとして、今回は、会計監査人が評価する業務プロセスに関する内部統制の範囲の基本的な考え方について説明したい。

既に、会計監査を受ける可能性が高い医療法人におかれては、その準備として、公認会計士または監査法人と接触されている方もいらっしゃるかと思うが、その事前準備として、ご担当の方におかれては、会計監査について勉強をされている方もいらっしゃるだろう。

その中で、会計監査人による内部統制の評価について、既に、認識され、市販の書籍で、内部統制の評価に関する書籍を手に取られた方におかれては、ぞっとされた方もいらっしゃるだろう。

今から、自前で、こんな資料を、作成しなければならず、また、運用していかなければならないのかと。

しかし、まず先にお伝えしたいことは、すでに、何らかの内部統制が存在し、機能している法人さんにおかれては、それほど心配される必要はない。

そもそも、世間で売られている昨今の内部統制の評価に関する書籍の多くは、上場企業における内部統制監査を受ける場合の内部統制の自己評価と、会計監査による評価について、書かれていると思われる。

ただし、ご留意頂きたいことは、医療法人の会計監査においては、財務諸表監査のみであって、内部統制そのものの監査は、想定されていないことから、そのような書籍のように、法人内で独自に内部統制を整備、運用をする必要はあるが、評価する体制まで整える必要はないということである。(もちろん、ガバナンス強化の観点から、上場企業における内部統制監査に準じる評価を導入されることは好ましいとは思うが。)

つまり、内部統制監査を受けない会計監査人による財務諸表監査においては、内部統制の整備、運用状況について評価し、文書化する必要があるのは、法人ではなく、会計監査人にあるという点をご理解頂きたい。


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では、財務諸表監査において、会計監査人は、どのような観点から、特に、業務プロセスに関する内部統制の範囲を決定するのだろうか?という疑問を抱かれると思う。

ちなみに、業務プロセスに関する内部統制は、法人内のそれぞれの業務における各種統制行為のことを意味する。

例えば、医薬品の購入に関する発注をする際、また、その支払をする際に、上長が、承認行為を行っていると思うが、この承認行為が、その業務プロセスにおける内部統制の一つと言える。

本題に戻りたい。

この点については、例えば、グローバルネットワークに加入する監査法人においては、海外の提携ファームの監査マニュアルによる考え方によって、決定判断基準に、若干の違いがあるとは思うし、会計監査人の監査戦略によっても異なるが、一般的にこのようになる。

つまり、財務諸表監査上、会計監査人が、重要な勘定科目と識別した勘定科目に関係する業務プロセスである。

例えば、財務諸表監査上、売上、つまり、本業による収益という勘定科目は、必ず重要勘定として識別することになり、当然ながら、会計監査人は、その勘定科目に関係する業務プロセスに関する内部統制は評価し、利用することになる。

ちなみに、医療法人のケースでいうと、売上は、診療報酬になるだろう。

そして、どのように評価するのかというと、診療報酬の発生に関して、起点から発生までのプロセスに関して整備、運用されている内部統制を評価することになる。

例えば、保険適用による診療報酬の場合、大きく2種類に分かれる。

一つは、窓口収入、もう一つは、健康保険組合からの報酬である。

当然、両者は、起点から、最終的な診療報酬に関する会計上の計上という点では、プロセスが異なれば、扱う部署、人間もことなるケースも多いため、別のプロセスといて識別され、それぞれ評価されることになる。

まず、窓口収入であれば、そもそも診療点数の取り方が正しいのか、利用している請求システムは有効に機能しているのか、本人負担の窓口収入は過不足なく徴収しているのか、あるべき窓口収入を適切に会計上計上しているのか、というリスクに対して、その都度か、あるいは定期的に、担当者以外の第三者が確認をするという統制があるか、機能しているのか、ミスはないか、ということをサンプリングにより評価することになる。

また、保険組合からの報酬についても、同じく点数の取り方から始まり、請求時点で請求に誤りはないか、会計上適切に計上されているか、減点があった場合にどのように確認し、また、どのように会計上修正等を行っているか、再請求は適切か、等というリスクに対して、おなじく評価することになる。

ただ、会計監査人が評価するといっても、評価に際しては、会計監査人の依頼に基づき法人において、評価対象となった内部統制に関する資料をご準備頂いたたり、そもそも、整備、運用があまりところに関しては、予め改善の必要性があるため、やはり、法人におかれては、早い段階で、どの内部統制が評価されるのか、そして、現時点の整備、運用で、財務諸表監査において、大きな問題点がないのか、ということについて知り、改善等に入ることが必要と考えられる。

ちなみに、個人的な推測として、医療法人において、会計監査人が評価する可能性が高い業務プロセスに関する内部統制に関係する重要な勘定科目としては、診療報酬(それに関する未収入金)、医薬品等材料費・消耗品(それに関する未払金)、人件費、固定資産、現金預金、と考える。

これらは、運用の評価を含め、評価対象になる可能性が高い。

また、整備の評価になる勘定科目、また、特殊な取引がある法人においては、その他勘定科目に関する業務プロセスが評価される可能性もある。

いずれにしても、とにかく、財務諸表監査上、担当する会計監査人が監査報告書を出す上で必要と判断する内部統制を識別し、今から有効に整備、運用し、また、改善することが重要である。

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