個人事業のための、損をしないための決算、申告上の留意点というお話 決算編 その1


今回は、個人事業のための、損をしないための決算、申告上の留意点というお話 その1。

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これから、個人、つまり、所得税の申告の時期だ。

所得税(及び個人事業に関する消費税)の申告については、ご自身でされている方も多いと思うので、これからは、タイトルとの通り、個人事業のための、損をしないための決算、申告上の留意点について、できる限り、ご紹介していきたいと思う。

その前に、申告というと、各種所得を合算して、所得から控除ものを控除して、課税される所得に対して、税率を乗じて計算される。

また、個人事業の場合、事業所得を計算することになるが、この事業所得の計算こそが、決算である。

つまり、個人事業の申告、決算となると、決算が最初にあって、その上で、申告になる。

さらに、消費税の申告がある方においては、決算上、消費税の確定額が、事業所得に影響を及ぼす。

そのため、消費税の申告がある方は、消費税の申告書の作成→決算書の作成→所得税の申告書の作成、という流れになる。

そこで、今回のシリーズでは、当然、消費地の申告からと言いたいところであるが、消費税の申告には、処理するべき決算処理を完了させてからでないと、正確な消費税の申告書が作成できないことから、やはり、決算→消費税→所得税、という流れにしていきたい。

さて、その1として、いくつかご紹介したい。

経費に計上できるものは全て計上されただろうか?

はい、されましたか?

ちなみに、この点、会計、税務のことをあまりお詳しくない方におかれては、正しくご理解されていない方が多いが、決算上、経費に計上してもいい経費とは、その計算期間に、発生し、請求額が確定した経費であるということである。

つまり、その計算期間に、支払ったのかどうかではなく、その経費が請求される取引が実際に発生したタイミングにおいて、経費は計上しなければならない。(ちなみに、個人事業の場合の事業所得、消費税の計算期間は、暦年であり、1月1日から12月31日までの事業年度なる。)

そして、その処理をもらしてしまうと、毎年の事業所得の計算も間違えてしまえば、消費税の計算も間違えてしまうことになるので、留意が必要だ。

より具体的にいうと、例えば、給与。

従業員さんがいらっしゃる方は、当然、給与を支給されていると思うが、この給与の計上のタイミングはいつかというと、給与計算期間の締日が存在する事業年度になる。

そのため、例えば、給与計算期間が、毎月1日から月末であり、実際の支給日が、その給与計算期間の締日の属する月の翌月10日とした場合の12月の給与に関する経費の計上のタイミングは、12月31日が属する事業年度中に計上することになるということですね。

具体的な、仕訳としては、

給与 ○円 / 未払費用 ○円

(給与は、消費税処理は、非課税である。)

その他、経費ついても、同様の考え方をする。

ただし、注意が必要ものは、取引先の締日が、20日とか、25日の場合、その締日後から12月31日まで発生した取引に関してである。

そのような場合には、当然、請求自体は、翌月1月の請求に含まれてくることになるが、既に、納品があったり、役務の提供が完了しているのであれば、12月31日までのそれらの取引については、翌gつ1月の請求書から個別に拾いだし集計し、12月31日に属する事業年度の決算に反映させる必要があるし、仮に、その期間に大きな取引がある場合には、そのような締日後から事業年度末の決算処理を漏らすだけで、税額が大きく変わってくる可能性もあることから、ご留意頂きたい。

これは、給与に関しても同様で、例えば、給与計算期間の締日が、20日の場合には、12月について、12月21日~31日の期間の給与を計算して、費用として計上することができる。

この点、今は、経費サイドのことに着目しているが、これは、皆さんの売上、収益についても同様の考え方をするので、ご留意頂きたい。

12月31日までに、納品や役務の提供が完了したものについて、入金が翌月だから、また、請求が遅れたからといって、決算書、売上が未計上の場合、修正申告の要因になるので、ご留意頂きたい。

ちなみに、売上の場合の、売掛金、未収収益の計上については、

売掛金(未収収益) ○円 / 売上高(受取手数料等) ○円

(収益項目の消費税の課税区分は、多くが、課税であるが、中には、非課税、不課税もあるので、個別判断になる。)

是非、売上についても、経費ついても、計上しなければならない項目について、チェックリストを作成して、確認して頂ければ、漏れのない決算となる可能性が高まるでしょう。

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