社会保険料控除の収集に便利?な資料のご紹介というお話


ご無沙汰です、金平です。

今年も、もう年末ですね、早い早い。

そして、年末といえば、年末調整の時期ですね。

弊所にも、ご依頼、お問い合わせが来ているので、年末調整関係について、ご紹介します。

スポンサードリンク

中でも、今回は、社会保険料控除についてです。

従業員に対して社会保険料をかけている事業所であれば、給与台帳から社会保険料控除金額は把握できますが、そうではなく、全ての従業員が、国民年金、国民健康保険の場合には、従業員に支払った金額を教えてもらう必要があります。

ここで、国民年金保険料は、必ず支払い証明書が発行されるので、そちらを利用するとして、問題は、国民健康保険料です。

こちらは、気の利いた市町村であれば、支払い証明書を発行しれくれますが、中には、発行しれくれないところも。

また、発行しれくれるのはいいけど、発行時期が遅いところもあります。

当然、年末調整で、その控除が間に合わなければ、それらを含めずに、従業員に確定申告をしてもらって、再還付してもらうという手段はありますが、従業員もその意味がわからない場合には、やはり、年末調整で、全てを完結してあげることが、従業員満足には重要です。

そこで、大したシートではありませんが、国民年金、国民健康保険料の年内の支払い明細の収集手段として、こんなシートを作成したので、よろしければ、活用ください。

社会保険料支払明細

なお、国民年金に関しては、控除するためには、証明書が必要とされているので、ご留意ください。

また、こんな申告書も入手が必要なので、ご留意ください。

給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告

さらに、社会保険料控除の注意点のリンクも貼っておきますね。

社会保険料控除

No.1130 社会保険料控除

マーケティングに関する無料メール勉強会です↓

売上を維持、向上させたいな、とお考えの方は、是非、お気軽に、お読みください↓

こちらをクリックすると、登録画面となります↓

「集客」と「良好な顧客との関係を構築、維持」に役立つマーケティング

スポンサードリンク

税理士・公認会計士

金平 剛

弊所の公式メールマガジンになります。

会計、税務、財務、経理、マーケティング、税務訴訟等、役立つ情報を、定期的に発信いたします。

登録は、無料ですので、お気軽にご登録ください。

税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所 メールマガジン

「集客」と「良好な顧客との関係を構築、維持」に役立つマーケティング

税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所

富山県砺波市太田1839番地

〒939-1315

Tel : 0763-77-1357

Fax : 050-3730-0238

E-mail : kanehira@kanehira-tax.com

HP : http://kanehira-tax.jp/

Blog : http://kanehira-tax.info/

Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax

公式メールマガジン : https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=EvgdIRnMnXz

お問い合わせ

お気軽に、お問い合わせください

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

題名

メッセージ本文

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする