所得税確定申告・消費税の経理方式による注意点というお話


前回に引き続き、所得税の申告留意点シリーズ。

今回は、消費税の経理方式。


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事業をやっていると、明記しているかどうか、また、意識的にもらっているかどうかは別として、消費税を徴収していることになる。

また、経費についても、当然、消費税を負担していることになる。

ここで、会計ソフトを利用されたことがある方はご存知の通り、消費税の経理方式には、

・税込方式

・税抜方式

の2種類がある。

ちなみにこれらは、原則、納税者の選択適用である。

つまり、納税者が、税込か、税抜きか、選択できるのである。

ただし、この経理方式、意外と奥が深い。

まず、免税事業者は、税抜きは、選択できない。

リンク先 なお書き参照

No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理

そのため、免税事業者の方が、税抜方式を採用して所得税を計算すると、所得計算を誤ることになるため、注意が必要だ。

また、決算に関連していえば、経理方式は、減価償却や、棚卸資産の振替にも影響を及ぼす。

まず、減価償却資産の取得価額は、取得時の会計帳簿の経理方式に従うことになる。

そのため、帳簿が、税込方式なのに、減価償却資産台帳上、取得価額を、税抜きに、また、その逆のパターンにすると、その時点で、所得計算は間違えてしまう。

また、棚卸資産の振替処理についても、税込方式を採用しているなら、税込金額で、また、税抜方式を採用しているなら、税抜金額で、振替が必要となる。

もっといえば、課税区分の処理の箇所は、原則、課税ではなく、不課税にする必要がある。(原則。例外は、難しいので、割愛)

最後に、消費税の課税事業者は、税込方式の場合には、消費税の確定年税額を、経費処理する必要があるし、逆に、免税方式の場合には、消費税の確定年税額と、仮払消費税、仮受消費税との差額は、経費処理する必要があるが、確定年税額そのものは、経費処理してはならない。

たかが経理方式、されど、経理方式。

経理方式を正しく認識して、消費税について、正しく会計処理をしないと、所得計算を間違え、ひいては、所得税等、法人税等を誤って計算してしまうことになるから、ご留意を。

よくわからない方も多いと思うが、ご留意を。

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