節税対策に漏れはないか、より効果的な節税対策はないかというお話


今回は、節税対策に漏れはないか、より効果的な節税対策はないかというお話。


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随分、更新を怠ってしまった・・・

理由は、上場企業の会計士監査と、繁忙期が重なったためという、理由というか、言い訳…(笑)

なお、今後も、繁忙期が継続するため、毎日まではできないかもしれなけれど、長期、停止はないようにしたい。

それにしても、上場企業の監査をしてから、弊所の税務の仕事に戻ると、やはり、私は、税務にやりがいを感じることを、痛感しているところである。

やはり、よりクライアントの立場に立ち、また、用いられることにやりがいと感謝を感じるから。

もちろん、公認会計士の監査という仕事は、東芝の事件もあり、重要性が高まっていることは、確かだけど、私は、そろそろ、○時かも(笑)

さて、前置きはこの程度として。

先日から、12月決算法人のクライアントの決算に関する確認、相談に行ってきて実際にあったことを題材に。

そのクライアントさんは、業歴も長く、色々と対策はされていることから、弊所に変更される前から、当然のように、それらの従来からある定番の節税対策は、当然、なされているもとの信じていた。

しかし、今回、念のため確認してみると、

「え?、できるの?、知らなかった・・・」と。

ちなみに、今回、確認したことは、小規模事業共済。

これは、法人の節税ではなく、役員個人の所得税等の節税になるが、上限はあるものの、節税効果は結構高いにもかからわず、長期に渡り、されていなかったことが、関与2期目の今になって発覚・・・

あとは、経営セーフティ共済も、上限まで使われていないことも発覚。

以前の上限額から、上限額が変更になった点について、ご存知なかったのだ。

この点も、今後、活用されたいとのこと。

聞いてみるものですね。

当然、クライアントさんは、加入をご検討頂けるとのことで、感謝される。

また、別のクライアントさんでは、こちらも、ご変更頂いたクライアントさんで、前には、他の税理士事務所が関与されていたことから、個人の部分も含め、提案等を受けられていると思っていたが、ここでも少し。

それは、個人年金保険について、結構、沢山かけられている一方、小規模事業共済については、上限に達していない状況。

ちなみに、その個人年金保険は、節税になると思われて、掛けられていたが、控除額に限度があることをご存知なく、その多くは、節税になっていないこと、また、個人年金保険には、解約返戻金相当額以上の保障機能もないことを、お知りになったようで、運用益もわずかであることから、だったら、この保険料は、小規模事業共済に充当したほうが、節税効果は、大きくいいよね、ということになり、今年から変更頂くことに。

ちなみに、法人経営者であることからそれなりに所得もそれなりに多く、仮に、早期解約されても、1年以上、かけて頂ければ、十分に、元が取れる節税効果があるため、変更しない理由もなかった。

このように考えると、基本的には、法人の顧問だとしても、案外、役員個人サイドの節税のことまでは、手が回っていないケースも散見されたことから、私も、改めて、確認を怠らないことと、周知に努めなければならないなと思ったのだ。

このように書くと、銀行さんに叱られるかもしれないが、預金をしても利息が付かない時代である一方、小規模事業共済等、所得控除は、ある種の単利効果ではあるものの、適用税率によっては、住民税も含めて、簡単に、30%~50%もの節税効果を生むこれらの対策。

一部、元本割れのリスクがあるが、節税効果が高い方においては、節税効果を含めると、元本割れリスクもないケースもあるのであって、そうであれば、定期預金や、個人年金保険に割り当てる個人財源があるのであれば、小規模事業共済等に、充当した方が、余程利回りがいいと思うのは私だけだろうか。

是非、もれ、より効果的な方法はないか、改めて、確認頂き、また、顧問税理士に相談していただきたい。

意外とありますから、私のこれまでの経験上。

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