法人化のメリット その5というお話


今回は、法人化のメリット その5というお話。


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その5は、旅費規程による節税である。

つまり、特に、遠方への出張が多い方においては、法人化によって、旅費規程を制定し、経営者自身にその旅費規程を適用できれば、節税になるだろう。

そもそも、旅費規程に関しては、何も、法人じゃないと制定し、利用できないものではない。

つまり、個人事業においても、旅費規程は制定できる。

ただし、旅費規程の取り扱いにおいて、個人事業と法人とでは、大きく異なる点がある。

それは、経営者自身に、その旅費規程を適用できるかどうか、という点である。

つまり、個人事業の場合には、事業者に旅費規程を適用できないけれど、法人の場合には、役員たる経営者にも、旅費規程は適用できるのである。

では、旅費規程を適用できれば何かいいのだろうか?

それは、実際に要した費用以上の経費、損金を計上できるということである。

特に、出張日当である。

例えば、宿泊と伴う出張にいった場合に、日当を支払うという内容の規定を盛り込んだとしよう。

この場合、日当が、仮に、5,000円だとする。

すると、この日当を支給した法人においては、当然、その5,000円が、経費、損金として認められる。

一方、日当の受給した個人サイドにおいては、その5,000円は、所得税等が課税されない。

なぜなら、現行法上、現行実務上、当該、日当は、出張によって生じた経費実費相当の補填を見做しているからである。

つまり、例えば、出張で宿泊をすれば、当然、普段では要しない外食が増えるだろう。

そして、宿泊日当は、そのような費用を補てんしているだけだし、仮に、日当と実費との間に多少の差額があったとしても、少額であるため、課税しないとされているのである。

〔旅費(第4号関係)〕 (非課税とされる旅費の範囲) 9-3

小さなことかもしれないけれど、積もれば大きな効果。

ただし、リンクにも書かれている通り、内容にはバランス、社会通念上の範囲内、が重要であり、また、当然、適用は、経営者のみならず全従業員であることは、ご留意頂きたい。

特定の役員のみの利用は避けないといけいない。

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金平 剛

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