消費税の非課税取引の注意点 2  クレジットカード手数料  消費税 課税区分 非課税


今回は、クレジットカードの手数料の消費税の扱いについてとしたい。

各種お店を経営されている方におかれては、クレジットカード会社と契約をされて、カード会社を通じて、お代を頂かれていることがあるかと思う。

このカード取引であるが、より具体的に考えると

1 事業者が、お客に、商品等を売った

2 お客は、掛けで、購入した

3 事業者が、そのお客に対する売掛金を、カード会社に譲渡し、お客もその譲渡の認めている

4 売掛金の譲渡を受けたカード会社は、事業者に対して、その債権の譲渡の対価を支払った

5 お客は、移転後の債務者に対するカード会社に、債務を支払う

こんなイメージになる。


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ここで、4の、カード会社が事業者に債権譲渡の対価を支払う際には、通常、手数料を、事業者から徴収する。

つまり、例えば、100の債権の譲渡に対して、3%の手数料をカード会社が徴収する契約であれば、カード会社は、事業者に大して97だけ支払い、100と97の差額である3は、カード会社の収益となり、逆に、その3は、事業者にとっては、支払手数料という費用になる。

ここまではいいだろう。

問題は、この3の手数料については、消費税の課税区分は何かということになるが、答えは、非課税取引になる。

理由としては、この手数料は、利子と考えられるからである。

そして、利子は、非課税取引とされているからである。

カード手数料という名称であり、会計上も、支払手数料として処理され、また、支払手数料の会計ソフトの課税区分の設定は、通常、課税仕入れ、とされているケースが多いことから、このことを知らないと、うっかりそのままカード手数料も、課税仕入れとしてしまいがちであるが、会計上の科目が例え支払手数料であったとしても、その中身が、このカード手数料である場合には、消費税は、非課税仕入になるので、ご留意頂きたい。

参考 国税庁より

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/02.htm

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