とにかくアルバイト・パートさんからも扶養控除等申告書を貰わなければ損をする理由というお話


今回は、とにかくアルバイト・パートさんからも扶養控除等申告書を貰わなければ損をする理由というお話。


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私は、クライアント向けに、時々、レターを送っていて、先日は、年末調整も近いので、このことを取り上げたのでここでももう一度。

そうです、とにかくアルバイト・パートさんからも扶養控除等申告書を貰わなければ、事業者は損をする可能性があるので、必ず入手していただきたい。

まず、扶養控除等申告書とは、従業員さんの税務上の扶養親族に関して書き込む税務上の手続書のようなものである。

では、なぜ、扶養控除等申告書をもらったほうがいいのか?

それは、貰った方が、源泉所得税額は、低く抑えられるからである。

つまり、源泉所得税については、甲欄、と、乙欄というのがあって、乙欄の方が、甲欄に比べ、税額が高いが、扶養控除等申告を貰っておけば、甲欄による源泉所得税額を徴収してもいいとされている。

そのため、一般的には、扶養控除等申告書を貰われていると思う。

ただ、実は、甲欄の場合、月額88,000円未満の社会保険料控除の給与の場合、源泉所得税額は、0円、つまり、徴収しなくてもいいとされている。

そのため、月額給与が低い、アルバイト、パートさんについては、扶養控除等申告書を入手しなくてもいいと勘違いされている方がいるが、それは、勘違いである。

なぜなら、扶養控除等申告書を貰えば、甲欄を使えるのであって、上記の考え方は、順序が逆である。

そして、乙欄の場合、仮に、給与月額が、88,000円未満であっても、約3%の源泉所得税を徴収しなさい、とされているからである。

そのため、給与月額88,000円未満のアルバイトさん等から扶養控除等申告書を入手せずに、甲欄で、ゼロ徴収していた場合には、調査で指摘されれば、乙欄による納付が必要になるという訳である。

仮に、年間総額で1,000,000円のアルバイトさんの給与があって、扶養控除等申告書を入手せず、かつ、まったく源泉徴収していない場合で指摘をうければ、約30,000円の源泉所得税と、不納付加算税3,000円が課される。

とにかくアルバイト・パートさんからも扶養控除等申告書を貰わなければ損をする理由をお分かりいただけただろうか。

正しく理解してください。

源泉徴収税額表の乙欄を見てください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf

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