物販もしている美容系ビジネスのための消費税の節税 その3 というお話


今回は、物販もしている美容系ビジネスのための消費税の節税 その3 というお話。

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今回は、その3ということで、簡易課税を取り扱いたい。

消費税の納税義務は、その1、原則課税は、その2をご覧頂きたい。

さて。

前回は、消費税の計算方法について、原則課税を取り扱ったが、今回は、簡易課税。

では、簡易課税とは、どのような計算方法なのだろうか?

簡単に説明すると、消費税が課された売上の事業内容の種類に応じたみなし仕入れ率を適用して、支払った消費税を簡易的に計算し、納めるべき消費税を計算方法、といえるだろう。

もう少し解説したい。

まず、ポイント1として、消費税が課された売上の事業内容の種類を判定し、種類ごとに分けて集計することである。

現行法上、簡易課税によれば、消費税が課される売上、つまり、課税売上は、6種類に分類される。

つまり、1種、2種、3種、4種、5種、6種の6種類である。

そして、それぞれの種類の大まかな内容は以下の通りである。(ただし、実務的には、慎重な判断が必要なので、慎重に。)

1種 : 卸売業(事業者への販売)

2種 : 小売業(一般消費者への販売)

3種 : 製造業、建設業等

4種 : その他種類以外の事業内容

5種 : サービス業

6種 : 不動産業

となる。

これで、簡易課税の事業区分はイメージ頂けただろう。

その上で、事業区分に応じたみなし仕入率という点になる。

ここで、原則課税では、預かった消費税 から 支払った消費税 を控除して、納める消費税を計算するとしていた。

そして、原則課税の場合には、支払った消費税は、実際に支払った金額の合計を集計することとしてた。

しかし、簡易課税の場合には、原則課税のように、そのような集計をせずに、みなし仕入率、というものを適用し、支払った消費税の額を簡易的に計算して決めてしまう方法といえるだろう。

そして、事業区分ごとのみなし仕入率は、以下の通りとなる。

1種 : 90%

2種 : 80%

3種 : 70%

4種 : 60%

5種 : 50%

6種 : 40%

である。

つまり、例えば、全ての事業が、小売であり、課税売上が全て2種に分類され、預かった消費税が、80円だとしよう。

その場合の簡易課税による控除する消費税は、80円 × 80% = 64円、となる。

そして、80円 △ 64円 = 16円、が納める消費税となる。

ただ、仮に、上記の小売業の実際の課税仕入れににかかる消費税の合計が、40円だった場合。

原則課税によれば、80円 △ 40円 = 40円、が納める消費税となる。

つまり、経営実態は同じであるにもかかわらず、消費税の計算方法の選択によって、納税金額が、大きく変動する、ということである。

そして、有利な選択をした場合には、その差額は、節税となり得をするし、また、逆に、不利な選択をした場合には、その差額は、損をしたことになる。

上記の例であれば、簡易課税を選択した方が有利となる。

ただし、上記の例は、あくまでも例であって、必ず、簡易課税が有利になるとは限らないし、場合よっては、簡易課税が不利になる場合もある。

No.6505 簡易課税制度

No.6509 簡易課税制度の事業区分

つづく・・・

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