所得税の減価償却と純損失と節税の関係というお話


ご無沙汰してます、金平です。

さて、所得税の確定申告真只中ですが、 所得税の減価償却と純損失と節税の関係について、取り上げます。

スポンサードリンク

まず、今回は、個人の事業所得に関する所得税の申告に関してということを前提に。

では、本題へ。

まず、減価償却とは何かというと、説明が難しいのですが、原則として、10万円以上の高額な機器等を購入した場合の、所得計算上の経費の計算方法であり、減価償却により経費を計算する資産を、減価償却資産、また、減価償却により計算された経費のことを、減価償却費、といいます。(どちらもそのままだけど)

例えば、普通車を事業に利用している場合。

新車の普通車の耐用年数は、6年です。

また、所得税の計算上、法定償却方法である定額法を採用すると、仮に、1月に120万円の新車を買って、12か月間、事業に利用すると、この減価償却費は、

120万円 ÷ 6年 × 12/12(利用月数) = 20万円

となります。

次に、純損失についてですが、青色申告の方は、残念ながら、収益 から 経費 を控除した所得が、マイナスになった場合、その対象年度において、所定の確定申告書を作成、提出すれば、そのマイナスの所得、つまり、純損失を、その翌年以降のプラスの所得から控除できます。

つまり、仮に、100万円の純損失を計上した年度に、純損失を繰り越す確定申告をしたうえで、その翌年に、100万円のプラス所得計上となった場合には、その翌年は、その前年の100万円の純損失について、当年度のプラス所得100万円から控除できるため、課税される所得が減るため、純損失を正しく繰越ことは、節税になる、ということです。

一方、純損失となるケースとして、開業初年等は、その傾向が強いと思いますが、純損失となる一方で、開業時には、多くの借入を行っている方がおおいと思います。

そして、借入先の金融機関さんからは、決算書の提出を求められると思いますが、よりよく決算内容を見せようと思い、減価償却費を除く、という手段を使われる方がいらっしゃいますが、個人的には、そんなことをしても全く意味がないと考えます。

まず、そんなことをしても、節税的には、所得税の場合、非常に、損となります。

所得税法上、減価償却費は、その年度に経費に計上しなければならないとされているため、未計上にした場合に、その翌年度に、その前年の減価償却費を計上しても、経費になりません。

そのため、所得税の計算上は、減価償却費は、その年度に、その年度の計算額を必ず計上しなければ、経費ならないのです。

また、私は、監査法人にいたときに、金融機関の融資の査定を相当沢山みてきましたが、金融機関の融資先の評価、つまり、今後、資金を貸していい先かどうかと評価する上で、減価償却費を計上しているかどうかは、必ずチェックされますし、金融機関が重点的に見ているのは、所得や損益の計算よりも、キャッシュフローになります。

特に、減価償却費は、資金支出の発生しない経費ですので、所得や損益の計算上は、それを計上するか否かは、損益が増えるか減るか、また、税金が増えるか減るか、と大きく影響してきますが、キャッシュフローの計算上は、減価償却費は、全く影響を与えず、金融機関が重点的に、評価する観点である、キャッシュフローには、関係しないからです。

例えば、100万円の減価償却費を計上しないために、損益が、100万円となったとします。

しかし、そんな決算書を見ても、金融機関の評価上は、減価償却費が計上されているのかどうかは、かならず、チェックされることになりますから、そんなことしてもあまり意味がないのです。

むしろ、減価償却費をしっかり計上して、損益がゼロとなって、税金費用という支出をゼロにした方が、キャッシュフロー的には、断然いいのです。

つまり、所得、損益計算上の赤字の場合にも、その内容には、種類があるわけで、減価償却費を未計上にして、所得、損益を改善しても、実は、金融機関の評価の視点からは、それほど、大きな評価にはならないのです。

それよりも、減価償却費を計上しても、キャッシュフローとしては、影響ない、ということを理解して、説明できる経営者の方が、この人は、会計が分かっているからいいな、という視点にもなるかもしれません。

ただし、減価償却費が、その年度にその年度の計算額だけ、経費になるというのは、あくまでも、所得税の話であって、法人税の世界では、そうではないので、ご留意ください。

ただし、金融機関の評価において、減価償却費の計上の有無をチェックする点は、個人事業者も法人も同じです。

結論としては、所得税の計算上は、必ず、減価償却費を計上しないと、損ですよ、ということです。

また、新規の融資を検討しているとしても、減価償却費の計上の有無で、決算を調整しても、金融機関は、そこを必ずチェックしていますから、あまり意味がなく、むしろ、減価償却費を計上しなかった分だけの税金費用というキャッシュフローが悪化して、評価上、悪影響を与えますよ、というお話です。

顧問の先生に、減価償却費で、安易に、調整しましょう、という提案は、あまり意味がないので、私は、おすすめしてません。

私くも何度も見てきましたが、決算上、所得、損益を良く見せるために、減価償却未計上で、税金を無駄に払っている決算書、申告書については、本当に、意味がないと思います。

そんなことをするくらいだったら、実態のまま決算を組んで、金融機関さんとお話しして、返済方法について、調整したほうが、よっぽど、相互のためだと思います。

小手先による決算調整で、仮に新規融資を勝ち取れても、それは、麻薬のようなもので、実質的な経営改善には、全く役立たないと、私は思います。

参考になれば幸甚です。

スポンサードリンク

税理士・公認会計士

金平 剛

税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所

富山県砺波市太田1839番地

〒939-1315

Tel : 0763-77-1357

Fax : 050-3730-0238

E-mail : kanehira@kanehira-tax.com

HP : http://kanehira-tax.jp/

Blog : http://kanehira-tax.info/

Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax

公式メールマガジン :

お問い合わせ

お気軽に、お問い合わせください

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

題名

メッセージ本文

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする