従業員5人未満の個人事業が法人化する時に考えておかなければならないこと  法人化 個人事業 社会保険料 税金 税理士 会計士 富山


ご承知の方も多いと思うが、従業員が5人未満の個人事業の場合、従業員の厚生年金への加入は、任意とされ、また、業種によっては、例え従業員が5人以上であっても、個人事業であれば、勤務要件を充たす従業員については、厚生年金への加入は、任意とされている。

しかし、法人化した場合には、個人事業のように、任意規定はなく、経営者、役員を含め、勤務要件を充たす従業員は、厚生年金への加入が、義務化されている。

このこともご承知の方が多いと思う。

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では、法人化して経営者一族以外の、従業員を厚生年金に加入するということで、具体的にどのような影響が生じるのかを書きたい。

結論としては、法人の負担が大きくなる。

具体的には、厚生年金に加入し、同時に、協会けんぽという健康保険に加入することで、会社負担の社会保険料が、従業員の給与約15%弱の金額で負担が増えることになる。

(ただし、月給が高額な従業員については、厚生年金、協会けんぽ健康保険料には、上限があるので、約15%の負担になるとは限らない。)

つまり、法人化して、従業員を厚生年金、協会けんぽ健康保険という社会保険に加入させることで、個人事業時代と同じ給与を支払っていれば、その法人は、個人事業時代に比べて、単純に、人件費に関係する経費が、約15%弱増加することをご理解頂いたい。

法人化直後の経営者によく聞かれることは、法人化によって、確かに、税金は減少したが、社会保険料負担がそれ以上に増加し、法人化してよかったのかどうかわからない、ということだ。

こればっかりは、

・経営者自身の考え方、価値観

・従業員の考え方、価値観

次第なので、何がいいのか、ということは、冷静に判断された方がよろしいかと思う。

この点、フリーランスや、家族経営、小規模経営で、経営者一族以外に、社保加入の対象となるような従業員がいない場合や、より優秀な従業員を確保するために従業員の社保負担は仕方がないとお考えの経営者であれば、法人化か個人事業かの選択は、まだ簡単だと思う。

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