所得税確定申告・社会保険料控除の留意点というお話


新年になって、そろそろ、確定申告の時期である。

会計事務所、税理士に依頼していない人にとっては、非常に、嫌な時期であることは、お察しいたします・・・

我々、慣れているプロであっても、この時期は、大変なのですから、日頃、この時期に、一括で、やってしまわれる方のことを考えると、非常に、ぞっとするのである。

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さて、それはさておき、今回は、時期が時期だけに、確定申告の留意点をご紹介したい。

中でも、今回は、社会保険料控除である。

社会保険料控除とは、所得控除の一種である。

そもそも、所得税、住民税の計算は、課税所得 × 税率で、計算される。

また、所得には、いくつか種類があり、合計所得金額、と、課税所得、というものがあり、その二つをつなぐのが、原則、所得控除、である。

つまり、

合計所得金額 △ 所得控除 = 課税所得金額

ということで、所得控除が、節税になることは明らかだろう。

ちなみに、合計所得金額とは、そもそも、所得税法上、所得には、10種類あって、それら、それぞれ所得の計算方法が、異なるのであるが、それらの所得のうち、合算して課税される、総合所得、という所得種類に該当するものの全ての所得を合計したものを、合計所得金額という。

さて、所得税の基本的な計算構造は、この程度にして、本題の、社会保険料控除、である。

代表的な社会保険料控除としては、

・国民年金保険料

・国民健康保険料

・厚生年金保険料

・健康保険料

・労働保険料

・年金基金保険料

である。

そして、特に、個人事業の方が関係あるのは、国民年金、と、国民健康保険(以後、国保)である。

ここで、国保については、面倒見のいい市町村の場合には、1年間に支払った支払額を、証明書で、郵送してくれる。

そのため、その支払証明書を見て、申告書に書けば、楽。

しかし、 中には、そのような証明書を送ってくれない市町村もあるが、その場合には、納付書等から自分で数字を拾い、計算する必要がある。

そして、申告書に書くと。

つまり、国保については、証明書は、必須、ではない、ということである。

一方、国民年金は、違う。

年金事務所から郵送されてくる証明書、または、納付書の提示が必要なのである。

参照 注1

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

そのため、証明書、納付書が、手許にない方は、予め、年金事務所にいって、再発行を依頼されることをお勧めしたい。

そうじゃないと、要件に合致しないため、控除できません、といわれる可能性もあるから。

あと、もう一つ大事な点がある。

それは、控除できる社会保険料は、その年に、支払った金額、だけ、である。

つまり、1月1日から12月31日までに、支払った金額だけ、実際に。

例えば、国民年金保険料について、12月分の納期限が、1月中だから、1月に支払うとしましょう。

この場合、その12月に属する年度の社会保険料控除ではなく、支払った1月が属する年度の社会保険料控除になるのである。

そう、つまり、社会保険料控除は、発生したタイミングではなく、現金主義、つまり、支払いをしたタイミングなのである。

くれぐれもご留意を。

ただし、いずれしても、社会保険料控除は、納付書か、支払い先からの支払い証明書がないと、把握できないから、日頃から、しっかりと保管することが重要ですね。

タダの納付書ではなく、節税効果があるのだから、ある種の有価物ですね、ただの紙切れですけど。

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