士業必見、マイナンバーと本人確認資料の提示というお話


今回は、士業必見、マイナンバーと本人確認資料の提示というお話。

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1月ということで、私も、正に、各種クライアントさんの法定調書を作成して、提出しているわけで。

そして、今年のフォームから、ところどころ、個人番号、つまり、マイナンバーの記載様式があるから、改めて、来年以降の取り扱いを確認して、ふと思ったので、記事にしてみた。

なぜなら、法定調書の対象となる士業の報酬に関して、今年以降は、士業は、報酬の支払者に、その都度、事業者かどうかを確認した上で、特に、スポットの業務においては、その都度、マイナンバーと、本人確認資料を提示して、確認頂かないといけない、という何とも不思議な光景が目に浮かんだのだ。

そうしないと、年始のこの時期に、一年間、報酬を支払ってくれた方が、事業者かどうかを確認して、マイナンバーと本人確認資料を提示していては、面倒すぎてやっていられないからである。

しかし、それにしても、この光景、どう考えても変じゃないだろうか・・・

我々、会計士や税理士という仕事は、通常、複数年に渡り、関与させて頂くし、クライアントの法定調書を作成する立場にあるから、マイナンバー、そして、本人確認は、原則、今年か、関与開始初年度だけでいいだろう。

しかし、例えば、弁護士の先生方は大変だよね。

なぜなら、顧問契約のクライアントは、我々、会計士、税理士と同じであるが、それ以外のスポットの相談や、訴訟等に関して、依頼者が事業者で、法定調書の提出義務がある場合には、上記の通り、その都度、①事業者かどうか聞いて、②マイナンバーを提示して、③そのマイナンバーが正しいものであることを、本人確認資料を提示して確認して頂く、という流れになると考えられるである。

正直、何ですか?それは、といった感じだけど、仕方がないですよね・・・

そのため、私も、スポットの方の依頼に備えて、通知文書でも予め、準備しておこうかな。

ただ、本人確認情報なんて、正に、個人情報そのものであって、そんなものまで提示しなければならないなんて・・・

もちろん、法律上は、マイナンバーを扱う者は、厳重に保管しなければならないわけだけど、それにしても、いざ、現実的な運用のことを考えると、やりすぎじゃないか、と思うのは、私だけだろうか。

ただ、そうなってしまっている以上、その都度、確認して頂くことが、我々、士業のためだろう。

なぜなら、この時期になって、各所からの問い合わせに応えていたら、たまったものではない。

あと、これは、士業のみならず、不動産賃貸、不動産斡旋料の個人の方も同じだな・・・

あと、司法書士の先生も、大変ですね・・・

一方、法人の場合、法人番号は、公表されていて、各自、検索できるから羨ましいような、アンバランスなような。

やっぱり、ちょっと変じゃないですか、この制度。

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