消費税軽減税率 同じものの販売でも税率が違う時がある?


今回も、消費税軽減税率シリーズです。

今回は、同じものの販売でも税率が違うことがある?です。

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国税庁のQAをベースに解説しておりますので、そちらで取り上げられていた題材を基に、記事を書いておりますが、私が注目したのは、添加物の販売に関するものです。

結論から言えば、食品として販売する添加物は、8%になるが、それ以外の用途として販売する添加物は、10%になるというものでした。

具体的には、食用として、食品衛生法上の規定の表示をした重曹は、軽減税率の対象として8%を適用するというものでした。

つまり、販売時に、販売者が、食品として売るかどうか重要となります。

今回の理解を深めるためには、以下のQAのうち、問18から21をご一読頂くとよろしいかと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

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