今回は、【相続税】法定相続人とはというお話。
既に、相続税の概要というお話の中で、相続税の基礎控除の話はした。
そして、相続税の基礎控除の計算の話の中で出てきたのが、そう、法定相続人、という概念。
では、法定相続人とは、何か?
簡単にいうと、民法上、相続が発生したときに、亡くなった方(被相続人という)の相続時の財産について、相続することを認められた人、である。
そして、法定相続人には、組み合わせと、優先順位がある。
まず、被相続人の配偶者は、必ず、法定相続人の身分がある。
ただし、被相続人に、配偶者がいない場合には、いないのであるから、配偶者という法定相続人は、登場しないことになる。
次に、組み合わせの話になるが、配偶者以外の法定相続人は、
・子
・直系尊属(親、祖父母)
・兄弟姉妹(けいていしまい、という)
となる。
そして、これらの配偶者以外の法定相続人は、優先順位がある。
つまり、子が、第1順位、直系尊属が、第2順位、兄弟姉妹が、第3順位、となる。
そして、優先順位から順番に該当する人がいるかどうかを判定していき、上位順位で該当者がいれば、その人が、法定相続人となり、いない場合には、次の順位に該当者がいるかどうかと、どんどん追っていって決まることになる。
例えば、子がいない場合には、直系尊属の有無を確認し、直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹の有無の確認、という流れとなる。
今回は、相続税の基礎控除の計算という意味で、法定相続人を扱ったけれど、そもそも、相続権は誰にあるのか、ということを理解していないと、相続対策だって、訳のわからない対策になるし、また、相続税の基礎控除以外の相続税の計算過程においても、法定相続人、という概念は、何度もでてくるので、法定相続人を確実に理解することは、重要である。
ただし、法定相続人、には、代襲、という概念もあって、厳密には、代襲を理解しないと、正しく理解できないので、次回は、代襲について、解説したい。
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税理士・公認会計士
金平 剛
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