相続税 代襲相続と法定相続人というお話


今回は、代襲相続と法定相続人というお話。

スポンサードリンク

以前、こちらでは、法定相続人について、お話した。

【相続税】法定相続人とはというお話

そして、今回は、法定相続人に関連して、代襲相続について、お話した。

さっそく、結論からいえば、代襲相続とは、民法上の法定相続権について、上の世代から、その下の世代の人間が引き継ぐ、と簡単には説明できる。

例えば、このような家族関係があったとしよう。

父、母、子、孫、それぞれ一人ずつ。

そして、この場合において、父に相続が発生した場合、通常のケースでは、配偶者である母と子が、法定相続権を有することになる。

ここまでは、簡単。

一方、仮に、父の相続の前に、子の相続が発生した場合。

つまり、相続の順位が、子 → 父というケースの父の相続の場合はどうなのか?

答えは、その法定相続人は、母と孫、となる。

なぜか?

これがいわゆる代襲相続である。

つまり、孫は、子の父に関する法定相続権を、子の相続によって得たためである。

そのため、代襲相続についても理解がないと、法定相続人の特定や、数の計算もおかしくなるので、重要となるわけだ。

ちなみに、代襲相続権が認められているのは、法定相続人のうち、子、と、兄弟姉妹、だけある。

また、子の代襲相続権は、通常は、考え難いが、下の世代へと永遠に継続する。

一方、兄弟姉妹の代襲相続権は、一代だけ。(つまり、一回だけで、甥姪までということになる。)

いかがだろうか。

代襲相続の重要性をご理解頂けたと思う。

次は、法定相続分について、説明したいと思う。

スポンサードリンク

税理士・公認会計士

金平 剛

金平剛02

金平剛07

税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所

富山県砺波市太田1839番地

〒939-1315

Tel : 0763-77-1357

Fax : 050-3730-0238

E-mail : kanehira@kanehira-tax.com

HP : http://kanehira-tax.jp/

Blog : http://kanehira-tax.info/

Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax

公式メールマガジン :

お問い合わせ

お気軽に、お問い合わせください

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

題名

メッセージ本文

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする