隠れた相続財産によって相続税の申告が必要になる  相続税 申告義務 対策


弊所クライアントにも多くの財産をお持ちの方もいらっしゃれば、相続税の基礎控除の低下によって、遺産総額が、4,000万円くらいから相続税の申告が必要になるケースもあって、昨年から、弊所でも、御紹介案件で、そのような申告も数件行っている。

実は、来週も、相続のセミナーをさせて頂くが、そもそも相続税なんて申告義務がないから聞く必要がないと思ている方も多いだろうし、実際に、そのような方も多いと思う。

しかし、本当に、正しく理解して、正しい判断をしているのか?ということをお伝えしたい。

特に、相続財産の評価上、専門家ではない人においては、分かりづらい相続財産があるのでご留意頂きたい。

つまり、その分かりづらい、隠れた相続財産を加味すれば、申告義務が生じるか、もしくは、相続税が随分増加するにもかかわらず、加味していなければ、予想外の結果となるのである。

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例えば、預金や不動産というのは、分かりやすい。

預金は、通帳の金額をみれば、また、不動産は、公的な評価をみれば、概ねの評価額について、専門家ではなくても把握、評価できるだろう。

それでは、注意していただきたいものはなにか?

それは、金融商品のうち、年金型の商品である。

例えば、65歳から10年間、 毎年、200万円の定額受給を受ける年金保険の場合、一般的には、手元にあるお金は、毎年入ってきた200万円のみで、未受給の部分は手元にないから、髪されないケースがある。

しかし、相続税の評価上は、被相続人がなくなった時点における未受給分を、相続財産として評価することになる。

例えば、上記の例でいえば、受給開始の65歳で相続が開始され、全く年金を受給せずに相続開始となれば、その金融商品を相続した相続人は、向こう10年で、2,000万円のお金を受給する権利があると考えられるため、その時点の解約返戻金相当額等で、相続財産として把握、評価されることになるのである。

また、その他、死亡保険金を受給する生命保険であっても、契約関係が要件に合致していなければ、その死亡保険金について、一定の額までの非課税の規定を適用できないケースもあるため、慎重な検討が必要だ。

本来は、相続財産として把握しなければならないが、理解、認識不足により、実は、もっと相続財産があったという事態にならないように、隠れた財産には、ご留意頂きたい。

手元にあるもお金だけが相続財産ではないから。

ご自身で対策される場合には、ちゃんと勉強してくださいね。

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