銀行の会計士の会計監査経験を持ち、金融検査マニュアルを理解している会計士、税理士として、これから何度に渡り、融資のポイントについて解説したい。
そもそも、融資をスムーズにしてもらうためには、銀行が融資をしたい、と思う会社であることが必要である。
そこで、まず、銀行が融資をしたい会社について考えてみたいが、比較的、簡単である。
それは、経営状態、または、財務内容が、健全な会社である。
つまり、貸し手も、高い確率で返済してもらえる優良先に貸したいと思うのは、当然の考え方である。
そして、より銀行の言葉でいうと、専門的になるが、正常先、または、短期的に正常先になると見込まれる可能性が高い先、に銀行は貸したいと思うのだ。
なぜなら、金融検査マニュアルには、そのような先には、悪い評価をしなくていいとされているからである。
銀行の会計、決算上、重要なポイントは、貸出金の評価となる。
つまり、我々が、銀行から融資を受ける際には、借入というが、銀行サイドからすれば、その借入は、貸出金になるのである。
銀行は、定期的に、金融庁、または、財務局の検査を受けており、その際には、銀行が有している財産の健全性の確認と、その健全性の評価を正しくルールに従って会計、決算上、反映さえているのかということがポイントとなる。
そして、そのルールというのが、正に、金融検査マニュアル、となり、銀行会計、決算においては、この金融検査マニュアルは、一種の会計基準のような機能も有していることになる。
このように考えると、既に、お分かりかと思うが、正に、銀行は、健全ではない貸出先に、貸し出して、決算時に、悪い評価をして、銀行の決算書を悪くするような融資はしたくないという動機づけがなされることをお分かり頂けるだろう。
そのため、逆に、正常先等に貸し出しを増やして、安全に金利を頂きつつ、決算時には、悪い評価を決算上、反映させたくないため、正常先等に貸し出したいのである。
では、正常先等とは、どういうことかというと、金融検査マニュアルに定義はあるものの、より分かりやすく説明すると、この通りである。
つまり、実質債務が僅少である貸出先であり、かつ、実質債務が短期間に返済できる能力を有している貸出先、なのである。
ここでポイントとなるは、まず、実質債務。
実質債務とは、単に、貸出先の債務の額のみではなく、債務の額から、貸出先の有するプラスの健全な財産を控除して残る債務の額と言える。
つまり、例えば、債務が、100あっても、預金を200有していれば、実質債務は、100 △ 200 = △100 で、実質債務は、△100、つまり、実質資産が、多い、ということになる。
実質資産超過の貸出先は、直近の経営状態が芳しくなくても、保有の資産のみで、債務を全て償還できるため、融資をする銀行からみれば、安全な先と考えられる。
したがって、実質資産超過の貸出先は、正常先等に含まれる。
しかし、実質債務を検討する際には、控除する資産は、健全かつ回収可能な評価額で評価することに注意しなければならない。
例えば、貸借対照表に、100の建物という不動産が計上されていたとしても、その時点で、ボロボロで、売却価値が、0に等しければ、それは、0評価になるということである。
また、同じく、100の売掛金が計上されていたとしても、その全額が、長期滞留債権で、回収予定がない場合には、やはり、0評価される場合がある。
さらには、土地等の不動産は、処分に際して流動性が低いことから、預金の方が、価値の優位性は当然高いと判断される。
加えて、中小企業の場合には、法人の財産のみならず、代表者個人の資産負債の状態も加味するため、例えば、法人には、多額の債務があったとしても、代表者個人借入が多ければ、それは、債務と見なさない評価をする場合もあるし、代表者個人が、多額の預金等、資産を持っている場合には、やはり、法人個人合算で、資産超過と評価されることになる。(当然、逆のケースもあるが)
このように実質債務、実質資産超過と評価していくが、実質債務がのこる場合には、正常先等ならないのかというとそういうわけではない。
実質債務が、短期に解消される見込みが高い場合にも、正常先と判断されることになる。
そして、それは、どのような状態かというと、一般的には、実質債務の償還年数が、10年以内となる状態、とされている。
ここで、実質債務償還年数とは、実質債務を、経常的なキャッシュフローで、割ることで得られる年数のことを意味している。
つまり、その貸出先が、既存の実質債務を、あと何年で、返済できるのか、という期間のことを意味する。
ちなみに、経常的なキャッシュフローというのは、まず、税引き後の利益をベースにしていること、特別かつ臨時的な利益、損失を加味しないこと、あとは、損益ではなく、キャッシュフローであること、この3点が重要なポイントである。
続く。
もっと経営を改善したい!もっと成果を出したい! と思われている方への金平からのご提案 (ここをタッチ、または、クリックしてください!)
独立開業時に、十分な資金調達の実現をお手伝いするサービスはこちらをクリック!
スポンサードリンク
税理士・公認会計士
パートナー・コンサルタント
金平 剛
税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所
KANEHIRA ADVISORY SERVICE LLC
富山県富山市
〒939-8214
Tel : 0763-77-1357
Fax : 050-3730-0238
E-mail : kanehira@kanehira-tax.com
Blog : http://kanehira-tax.info/
Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax
公式メールマガジン :
お問い合わせ
お気軽に、お問い合わせください