今回は、代襲相続と法定相続人というお話。
以前、こちらでは、法定相続人について、お話した。
そして、今回は、法定相続人に関連して、代襲相続について、お話した。
さっそく、結論からいえば、代襲相続とは、民法上の法定相続権について、上の世代から、その下の世代の人間が引き継ぐ、と簡単には説明できる。
例えば、このような家族関係があったとしよう。
父、母、子、孫、それぞれ一人ずつ。
そして、この場合において、父に相続が発生した場合、通常のケースでは、配偶者である母と子が、法定相続権を有することになる。
ここまでは、簡単。
一方、仮に、父の相続の前に、子の相続が発生した場合。
つまり、相続の順位が、子 → 父というケースの父の相続の場合はどうなのか?
答えは、その法定相続人は、母と孫、となる。
なぜか?
これがいわゆる代襲相続である。
つまり、孫は、子の父に関する法定相続権を、子の相続によって得たためである。
そのため、代襲相続についても理解がないと、法定相続人の特定や、数の計算もおかしくなるので、重要となるわけだ。
ちなみに、代襲相続権が認められているのは、法定相続人のうち、子、と、兄弟姉妹、だけある。
また、子の代襲相続権は、通常は、考え難いが、下の世代へと永遠に継続する。
一方、兄弟姉妹の代襲相続権は、一代だけ。(つまり、一回だけで、甥姪までということになる。)
いかがだろうか。
代襲相続の重要性をご理解頂けたと思う。
次は、法定相続分について、説明したいと思う。
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金平 剛
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