前回、相続税対策のためには、計画的な生前贈与が効果的であると説明したと思う。
そもそも、贈与税とは、贈与があった場合に、贈与を受けた人(以下、受贈者)が、贈与税のルールに従い、納税額が生じた場合に、申告して納税する国税と言える。
そもそも、贈与税が存在している理由としては、相続税の過度の節税を防ぐためとも考えられている。
なぜなら、相続税は、被相続人の相続時の相続財産の額に応じて計算されるが、贈与は、相続財産を減少させるという意味で、相続税に対しては節税効果がため、贈与に対して仮に、何らの課税もされなければ、多額の贈与によって、容易に、相続税を免れることが可能であることから、相続税課税の抜け道を防ぐ意味で、贈与税が存在していると考えられている。
ちなみに、あまり知られていないが、贈与税の計算方法は、2種類ある。
まず、原則的な方法としては、暦年贈与課税、と言われる。
これは、一般的な方法であり、いわゆる1年当たりの基礎控除額が、110万円であり、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告納税は不要と言われている贈与税の計算方法である。
一方、選択によって、例外的に適用される方法として、相続時精算課税、といわれる方法もある。
これは、ある受贈者が、特定の贈与者からの贈与については、相続時精算課税を適用して贈与税を計算することを決めた年度以降は、その贈与者からの贈与については、全て相続時精算課税で計算するという計算方法である。
また、特徴としては、贈与にして、贈与っぽくない点であり、その内容は、その名称のままである。
つまり、相続時精算課税適用以後のその贈与者の贈与は、相続時には、相続財産としてすべて持ち戻されて、改めて、相続税として課税され、贈与時に支払った贈与税は、その相続税から控除することで、精算されるという贈与税の計算方法であり、また、相続税の計算方法の一部であるともいえる。
ただ、相続時精算課税を選択するケースはレアなので、ここでは活用方法は省略したいが、暦年贈与に対するもう一方の贈与税の計算方法であることをご理解頂ければ幸いであるし、詳しくは、国税庁のHPにてご確認頂きたい。
さて、話しは、暦年贈与課税に戻したい。
暦年贈与課税の贈与税の計算方法の特徴は以下の通りである。
まず、贈与税は、受贈者単位で、贈与を受けた金額を基礎として計算され、受贈者が納税義務を負うこと。
つまり、贈与した人の贈与額ではなく、贈与を受けた人の受贈額であり、また、申告納税義務者は、贈与者ではなく、受贈者である。
次に、暦年贈与課税の計算期間は、その名称の通り、暦年、つまり、1月1日から12月31日までの1暦年の期間であり、その期間の受贈額の合計額を基礎として計算されること。
次に、暦年贈与課税の計算方法は、
(暦年受贈額合計額 △ 贈与税の基礎控除額) × 課税される受贈額に応じた税率
であり、暦年贈与課税の基礎控除額は、110万円である。
(課税される受贈額とは、暦年受贈額合計額 △ 110万円 である。)
そして、最後に、暦年贈与課税の税率は、課税される受贈額に応じて、比例して上昇し、贈与者と、受遺者との関係性によって、税率表は異なる。
税率は、こちらを参照頂きたい。
ちなみに、暦年贈与による贈与税率は、相続税率に比べると、高い傾向があるが、それは、最初のお伝えした贈与税の存在意義を考えれば当然の現象であると考えられる。
なぜなら、贈与税率の方が、相続税率よりも、低い傾向があれば、積極的に贈与が行われ、相続税として納める人が減ることが考えられるからだろう。
暦年贈与課税に関する贈与税の計算については、シンプルだけど、意外と、正しく理解していない人が多いため、ポイントは押さえて頂きたい。
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