今回は、高額な国民健康保険料を支払うなら厚生年金に加入した方がいいというお話。
これは、特に、家族経営の小さな個人事業の方に見て頂きたい。
そうです、個人事業の方で、高額や国民健康保険料を払われるのであれば、厚生年金に加入した方がいいということです。
まず、そもそも、現行の社会保険についてですが、一般的に、社会保険というと、年金、と、健康保険、の二つが経営者にとっての社会保険になる。
次に、個人事業の場合の社会保険は、国民年金、と、在住の市町村が運営する、国民健康保険、になる。
次に、法人の場合の社会保険は、厚生年金、と、中小企業の場合、一般的には、協会けんぽ、に加入することになる。
では、個人事業の場合の社会保険料の上限金額をご存知だろうか?
市町村によって、上限は変動するが、夫婦経営を前提に、また、介護保険料を徴収された場合で、富山市の場合を前提にすると、結論は、年間122万円になる。
そして、その内訳は、
国民年金保険料 約18.6万円 × 2人 = 37.2万円
国民健康保険料 85万円
合計122万円になる。
ここで注目するべきは、国民年金保険料と、国民健康保険料の内訳である。
つまり、国民健康保険料が上限に達した場合の年金保険料と健康保険料の内訳は、約3:7という割合で、健康保険料を多く払うことになる。
しかし、健康保険料というのは、国民健康保険料でも、協会けんぽの保険料であっても、給付はほとんどかわらない。
なぜなら、健康保険利用時の窓口負担は、両方、原則3割だから。
一方、保険料自体は異なるが、国民年金と厚生年金については、どちらが将来給付が大きいかというと、明らかに厚生年金である。
つまり、年金保険料と健康保険料との合計額について、同額を支払うのであれば、明らかに、厚生年金に加入した方が、将来給付は大きいことがお分かり頂けるだろう。
ここで、現行料率で、厚生年金、協会健保に加入した場合に、労使合計の保険料率は、合算で、約29%である。(介護保険加入、かつ、富山県の場合)
では、厚生年金&協会健保の場合で、122万円くらいの保険料になるであろう給与年収はいくらになるかというと、122万円 ÷ 29% = 420万円になる。
さらに、配偶者等、社会保険上の扶養に該当すれば、第3号被保険者に該当し、その方の保険料は不要であるが、当該被扶養者への給与は、年間120万円はしはらっても問題ない。
また、経営者が、給与所得者になれば、税務上は、給与所得控除という、個人事業の事業所得ではなかった節税効果を有する控除が発生するため、その点も有利である。
なお、国民健康保険料は、前年の所得をベースに、市町村が、被保険者に課すことになる。
そのため、利益が増え、所得が増えた年度の翌年度の国民健康保険料が非常に高額なことに驚かれるかたが非常に多いことは、私の経験上、紛れもない事実である。
マネープランは慎重に。
どうすればいいのか?また、どのように検討すればいいのか分からない方は、ご相談ください。
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税理士・公認会計士
金平 剛
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