フリーランス・家族経営の社会保険 その2 年金 フリーランス 家族経営 社会保険 個人事業者 法人 国民年金 厚生年金


その1の労働保険に引き続き、今回は、年金についてである。

当然であるが、年金と言えば、老後に貰えるであろう国からの給付であり、年金保険料は、その年金を受給するために求められる支払いと言えるだろう。

現行法上、民間人の年金は、

・国民年金

・厚生年金

になる。

事業者本人に関係する年金は、両方になる。

・個人事業の場合は、国民年金

・法人の経営者の場合は、厚生年金

になる。

事業者が雇っている従業員に関係する年金は、厚生年金である。

個人事業の場合、事業所としての要件と、従業員の勤務実態の要件を充たせば、事業主は、従業員を厚生年金に加入させる必要が生じる。

法人の場合は、事業所ととして要件はなく、従業員の勤務実態の要件を充たせば、法人は、従業員を厚生年金に加入させる必要が生じる。

なお、従業員の勤務実態による要件は、企業規模によっても昨今は変化しているが、原則的には、以下の通りである。

厚生年金の加入要件

http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20120830.html

厚生年金を加入すべき事業所要件

http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/jigyonushi/20140902-01.html


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次に、国民年金について説明したい。

個人事業の経営者、および、厚生年金に加入しない従業員は、国民年金に加入することになり、国民年金保険料は、全額、本人負担となる。

そのため、個人事業の経営者は、国民年金に該当する従業員の国民年金保険料を負担する義務はない。

また、国民年金には、厚生年金のように、扶養、という概念はない。

そのため、特に、配偶者が仕事をしていない、または、いわゆる厚生年金における扶養の範囲内での勤務であったとしても、養っている配偶者が国民年金の対象者である限り、その配偶者も国民年金の対象となり、夫婦そろって、国民年金保険料を納める必要がある。

ちなみに、保険料は、1人、月額、現時点で、約1.6万円である。

次に、厚生年金に移りたい。

おさらいになるが、厚生年金は、

・個人事業者の下で働き、事業所、勤務要件に合致した場合の従業員

・法人で、勤務実態に合致した従業員(役員を含み、故に、経営者が加入)

が加入する。

そして、保険料は、

・各人の給与

・その歳の料率

によって計算される。

給与については、正に、各人、それぞれになるが、料率については、現時点で、全体で、給与額に対して、約18%である。

なお、厚生年金保険料の料率については、毎年、上昇傾向にある。

ただし、実務的には、給与の幅毎に、等級が設定されており、等級ごとに、原則、大幅な変動が継続しな限り、1年間、一定である。

厚生年金保険料額表

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/index.html

ただし、保険料の負担は、雇用者、と、従業員、との折半である。

つまり、

・半分は、雇用者である、個人事業者、または、法人

・もう半分は、加入対象の従業員

が負担することになる。

そもそも、特に、法人の経営者というのは、労使折半であったとしても、法人のお金も半ば自分のもののようなもので、全額自己負担のようなものだが、従業員分については、事業主サイドが半分負担しなければならないという事実を知り、どのように捉えるかは重要な問題である。

次に、厚生年金には、扶養、という概念があり、厚生年金の対象者の親族が扶養親族の要件に該当して、手続をすれば、その扶養親族の年金保険料の納付は不要になる。

扶養親族

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html

最後に、年金については、国民一人に対して、一つの年金にしか加入できない。

そのため、国民年金の対象者は、厚生年金に加入できないし、逆も然り。

より実務的には、厚生年金に加入すれば、強制的に、国民年金から抜け、逆に、厚生年金から抜ければ、誰かの扶養にならない限り、強制的に、国民年金に戻るということである。

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