地主さん・大家さんからの個人番号収集の注意点と実務対応  不動産屋さんも必見 個人番号 マイナンバー 法定調書 税理士 会計士 富山


少々、気が早いが、弊所では、クライアントから依頼を受けている場合の法定調書の作成の準備を向けて、個人番号の収集を始め、クライアントに、順次、連絡、依頼をしている。

それで、早速、問題が生じ、また、そんな問題にあたらないための事前準備として注意点をご紹介したい。

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まず、早速生じた問題は、地代家賃等の支払調書の作成のための、地主さん、大屋 さんからの個人番号の取得を、不動産屋さんに拒まれるという問題。

その不動産屋さん曰く、現状、そんな依頼を受けたのは初めてで、個人情報だからもらえないよ、といわれたそうだ。

いやいや、しかし、要件に合致する法人、個人は、地代家賃等の支払調書の作成、提出が義務であって、それには、貸主の個人番号を記載することが要求されており、また、該当する貸主は、通知する義務があるので、そのことを説明して、取得にご協力頂くことが必要なのだ。

確かに、支払調書の作成、提出の期限は、毎年、翌年1月末なので、そんな依頼は初めてというのも事実だと思うが、これから、年末に向けて、仲介されている不動産屋さんには、借主から、このような依頼が溢れる可能性があるので、ご留意と、事前対応をされた方が、ご自身のためかと思う。

貸主は、必要がある場合には、通知しなければならないので、そのことを説明することが必要になる。

しかし、このような面倒な依頼を、極力減らしたいと思われる場合には、対象者を絞る作業が必要になる。

つまり、地代家賃等の支払調書の作成、提出義務者は、要件に合致した場合で、全ての地代家賃等が該当するわけではないからだ。

国税庁のこちらのページをご覧頂きたい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7441.htm

正直、まどろっこしい表現だけど、要約するとこういうことだ。

まず、不動産使用料等の支払調書を作成し、提出しなければならない主体は、

・法人

・不動産業者の個人

であること。

この時点で、不動産業者以外の個人事業主は、除外されるわけだ。

次に、不動産使用料等の支払調書を作成し、提出しなければならないケースとなる、貸主は、個人の貸主に限ること。

そのため、貸主が、法人の場合は、除外されるわけだ。

さらに、不動産使用料等の支払調書を作成し、提出しなければならない不動産使用料等は、暦年の年間で、15万円を越えるケース。

そのため、年間、15万円以下の不動産使用料等であれば、除外されるわけだ。

よくわからないけど、事業をしていて、不動産使用料等を支払うと、全て支払調書を作成し、提出しなければならないと思われている方も多いかもしれないが、そんなことはないので、ご留意頂きたい。

その上で、必要ない貸主にまで、個人番号の通知のお願いをすることはないので、その点もご留意頂きたい。

それにしても、こんな制度というと、怒られそうだけど、なんだか物騒な時代になっていて、個人番号は、重要情報だということが通知されている中で、ちょっとした個人の地主さんが、通知の要求をされた時に、戸惑うことも当然であって、この制度自体いかがなものかと思うが、法律上、そうなっているのだから、やるしかないし、取得した事業者は、取得した個人番号については、法律の要求通り、もれないように、管理しなければならない。

地主さん、大家さんも大変だけど、仲介の不動産屋さんも大変ですね。

我々、税理士も、大変です(笑)

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