厳密に書くと、難しくなるので敢えて簡単に書くが、従業員が500人を超える大きな企業で、パート勤務されている方で、特定の要件を満たす方は、2016年10月の給与より、厚生年金に加入させられ、社会保険料が控除され、手取りが減った方がいると思う。
つまり、改正前の社会保険のきまりによれば、130万円未満の年収で、勤務時間等が、要件に該当しなければ、社会保険上、配偶者の扶養にいられたのに、改正後の社会保険のルールによって、パートさん本人が、厚生年金の加入が義務化され、社会保険料が控除され、手取りが減ったという方がいらっしゃると思う。
これは、法律改正によるものだから仕方がない、どうしようもない。
確かに、従業員が500人を超える企業でパート勤務を続ける限り、この改正から自分だけが適用を免れることは難しい。
しかし、自分自身の手取りが減ってまで、従来と同じくらい勤務するのも嫌だなと思われるかたは、一つは、さらに、勤務時間を削減された方もいらっしゃると思う。
ただし、そうなると、当然、手取りは減少し、複雑な思いをされてる方も多いと思う。
しかし、パート勤務で、従来通り、130万円未満くらいまでは、厚生年金等、社会保険を控除されずに働きたいという方には、勤務時間を減らさない方法で、従来通り程度の勤務ができる方法がある。
それは、簡単で、従業員が500人以下の中小企業でパート勤務を開始することである。
つまり、従業員が500人以下の企業への転職である。
以下のリンクの通り、この社会保険の改正の適用の対象は、これまでも何度もいってきたが、従業員が500人を超える大きな会社にのみ適用されているのであって、それらの要件に該当しない企業におけるパート勤務であれば、従来通り、年収130万円未満、勤務時間が一定未満であれば、パートさん本人が社会保険に加入し、社会保険料を控除されなくてもいいことになっている。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
パート勤務だけど、厚生年金に入りたい人は、逆に、500人超の企業への転職がお勧めということにもなる。
逆に、今まで通りくらいの勤務時間のパート勤務で、手取りを最大化したいという人は、500人以下の企業への転職がお勧めということになる。
企業規模で、改正内容の適用範囲を変更することは、採用戦略にも大きな影響を与えるため、個人的には、どうなのかなと思うが、この制度内でのギャップが継続される限り、勤務するパートさんの価値観に応じて、努める企業の規模を選択することは、賢い選択だと思う。
なお、この内容は、平成28年12月時点の施行の法律を基に書いている内容で、今後、法改正があれば、その限りではないので、ご留意頂きたい。
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