最近、色々な事件が世間をにぎわせていて、私も個人的に思うところは、それぞれの事件に対してありますが、それは控えるとして、最近、騒ぎになっているビートたけし事件について、実態的なことについては、コメントしませんが、会社法的に何が問題になっているのかについて、解説し、会社法について少し勉強してみたいと思います。
ちなみに、私が会計士、税理士なのに、なぜ、会社法について、そこそこ明るいのか、というと、会計士試験をパスしているからであり、会計士試験には、会社法が必須科目としてあるからです。
そして、実は、7科目ある会計士試験の受験科目のうち、私が一番得意だったのは、実は、会社法だったことは、どうぞショナイでおねがいします。
ちなみのちなみになんですが、数ある国家試験のなかで、会社法について論述試験があるのは、司法試験と会計士試験であって、司法試験に比べると、会計士の会社法の試験は、やや易しいと思いますが、会計士も実は会社法には明るいということも知っていただければと思います。(会社法を選択式の試験科目としている国家試験は存在します。)
一方、税理士試験には、会社法という科目はないので、試験を通じて、会社法を学ぶ機会はありません。
さて、本題へ。
まず、この事件の一つ目の論点として、株式の譲渡について、たけしさんが知っていたとか、知らなかった、という話があります。
知っていたかどうかということについては、感情論もあるかと思いますが、法的には、その譲渡に関して法令または定款に定められた手続きを適法に踏んでいたかどうかが問題となります。
今回の事件の会社は、株式会社、という形態の会社になります。
一般的に、株式会社は、上場企業等のように、株主と買いたい人がいれば、彼らの意思表示だけで、自由に譲渡できるタイプの会社と、対照的に、株式の譲渡には、彼らの意思のみで譲渡は完結せず、会社法で定められた人たちの承認も必要となるタイプの会社に分かれます。
そして、今回の事件の会社は、華やかな業界の会社とはいえ、一般的には、中小企業、同族企業の一種であり、おそらく、株式の譲渡には、会社の何らかの人の承認が必要であるタイプの会社であったことが予想されます。
その認識を前提に、そのような場合、一般的には、株式の譲渡には、取締役会の承認か、あるいは、取締役会というものがない会社の場合には、株主総会の承認が、必要とされます。
ここで、この事件に照らした場合に論点になると個人的に思うのは、まずは、この会社が、法的な取締役会、というものが存在するかどうかということと、株式の譲渡に関する承認権限は、どこに、だれにあったのか、ということです。
これについては、この会社の登記簿をみれば、明記されています。
この事件についてさらにあてはめてみると、まず、この会社の株式の譲渡の承認権限が、法的な意味での取締役会にあり、今回の譲渡について、取締役会で適法に承認されていれば、合法ということになります。
ただし、たけしさんが、株主であることは事実だと思いますが、取締役であったかどうか、というのは、確認しないとわかりませんし、仮に、取締役であった場合に、たけしさんを抜きに、取締役会が行われ承認されていた等の手続きに不備があれば、その株式の譲渡の有効性の問題が生じる可能性があります。
また、承認権限が、株主総会にあったのであれば、これも同様で、その株式の譲渡に関する株主総会が適法な手続きで開催され、決議されたかどうかが論点になりますが、仮に、この会社の株式の譲渡に関する承認機関が、株主総会であった場合には、たけしさんが、出席していなかったのであれば、その株主総会の決議の有効性に問題が生じる可能性はあると考えられます。
次に、社長が株式の譲受に関する資金を、会社から借りたということについても、場合によっては論点になる可能性もあります。
特に、法的な取締役会を設置している株式会社の場合には、重要な資産の処分、については、取締役会の承認が必要とされているからです。
つまり、まず、たけしさんが取締役であり、かつ、この会社が法的な取締役会が存在する会社の場合で、多額の資金の貸付が、重要な資産の処分に該当するのであれば、この貸付について、たけしさんを含む取締役会によって承認されたかどうか、ということが論点になると考えられます。
より小さな中小企業の場合、一族で株主、取締役を占め、法的な問題になることはほとんどありません。
しかし、親族といえども、感情のもつれ等を要因に、会社運営等について、荒そうこともあるでしょう。
そんな時に、会社法を知っておくことは重要ですし、日ごろから、そのようなもめごとに発展しないように、会社法を準拠することは重要だということを、今回の事件を通じた解説を通じて知っておきましょう。
会社運営に関する法的なことで、わからないことは、弁護士先生にご相談ください。
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