繁忙期、真っただ中ですが、昨日は、関連団体の個人所得税の申告に関する支援業務に行ってきました。
そして、その経験を通じて思ったことを記事にしたいと思います。
申し上げたいことは、タイトルの通りで、例え、簿記、会計、税務の知識があると自負されているとしても、ある程度、利益(所得)が生じてるいるのであれば、客観的にプロに見てもらうことも大事だなと思ったということです。
つまり、過大に、税金を払っているケースが、私が確認させてもらった20件程度でも、何件も見受けられたからです。
もちろん、節税したくない、より多く納税して、お国に貢献されたいという方は、それはそれでいいのですが・・・
いくつかありましたが、中でも何件か共通して見受けられたことは、事業者本人と専従者給与とのバランスが悪いというケースでした。
おそらく、妻に給与を多く支払って、より多く給与所得控除を取りたい!というのが、ご本人のお気持ちだったのかもしれません。
しかし、よくみると、事業者本人の事業所得が、65万未満になっていて、青色申告特別控除65万を全額使いきれていない、ケースもありました。
一方で、専従者さんの給与は、それなりにという…
所得税については、超過累進課税で、課税所得に偏りが生じれば、その分、所得税は、過大に納めることになります。
そもそも、専従者給与の方が、事業者本人よりも、明らかに所得が高いというのも、変ではありますが…
あと、これも何件か散見されたのが、消費税の経費処理に関してです。
会計上、いわゆる税込み方式で、経理している場合で、消費税の納税が必要な場合は、確定した消費税の年税額については、未払経理で、費用計上することが認められています。
しかし、よく確認すると、申告書上の確定年間消費税額よりも、決算書上の租税公課の金額の方が、小さい…
つまり、未計上分が発生しているのか、支払いベースで計上されていることが予想されます。
支払いベースで処理であれば、それはそれでもいいかもしれませんが、未計上や、処理違いであれば、これは勿体ないです。
その他のことも気づきました。
その団体は指導なので、この時期に確認するだけでも大変だと思いますが、限界もあるのかと思います。
あとは、結構、利益が大きい方で、たまたま相談になった方は、社会保険料の負担も大きいことが悩みだそうで、これは、よるある、あるあるですね…
専門家に依頼すれば、その分、コストも要しますが、我々への報酬は、経費になり、節税効果もありますし、過大に納めている部分よりも、安上がるのであれば、継続的に依頼してもいいでしょうし、経理、申告は、ご自身でなさったとしても、相談だけでも、定期的になされることも、コスパはいいと思いました。
その他、私からすると、リスキーなことが生じている案件もあったりもしました。
あれが、否認されたら、加算税も含めて、結構、ダメージ大きいな、みたいな…
もちろん、合法の範囲内でしか、私は、助言することはできませんが、それでも、合法の範囲内あれば、私は、できる限り、節税するべきだ、というスタンスではあるので、私でよろしければ、お気軽にご相談頂きたいです。
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