今回は、弁護士の先生 会計に関する事件のご相談お受けしてますというお話。
弁護士先生の皆様。
事件において、会計に関してご不明点があれば、私、会計士・金平にご相談ください。
最近、そのような相談をいくつか頂くようになりました。
そうなのです、最近、弁護士の先生から、先生が担当されている会計に関する民事事件に関するご相談を受けるようになりました。
ご相談の経路としては、面識のあるかただったり、税理士ではなく、若手の会計士を探していて紹介してもらってというケースが多いです。
私は、ご縁があって富山県弁護士会の野球部のコーチをさせて頂いている関係上、若手の弁護士の先生を中心に顔が広いということもあり、以前は、その関係からのご相談も頂きました。
また、各所で名刺交換させて頂いた先生からも、若手の会計士の方がいい、ということで先日もご相談頂き、また、本日も、監査法人に勤務していて関与できない会計士からの紹介で、ご相談を頂戴しました。
私を選ばれた理由としては、まずは、若い先生からのご相談が多いので、若手の私ということが一つ。
また、独立していて代表者であることが一つ。
そして、税理士のみならず、公認会計士であることが大きいようです。
確かに、32歳で、若手中の若手で独立して会計士は、私が知る限り、富山、金沢ではほとんどいないので、仕方がないのかなと思います。
ただ、ご相談頂いた先生方の選択は、私は正しいと思います。
私がというよりは、公認会計士を選択されたことについてです。
例えば、先日は、株価算定に関するご相談でしたが、株価評価には各種方法があり、状況に応じて、適切な評価方法により評価することが求められますが、公認会計士のほとんどはその評価方法を理解しています。
特に、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(以下、DCF法。)については、一部、金融の知識が必要となりますが、公認会計士は、DCF法を理解している者が多く、私も、そのロジックを理解しております。
一方、もちろん、税理士の中にも、理解されている方はいらっしゃると思いますが、その割合、確率からすると、断然、会計士の方が高いと思います。
特に、成長過程にある評価対象企業の評価においては、DCF法を採用し、加味することが合理的であるところ、DCF法を理解していないあまり、税法評価により過小評価されては依頼者の利益を害しますし、税法の評価方法というのは、あくまでも課税の公平性を担保する趣旨のもので、DCF法に比べると、理論的ではなく、また、個別事情を加味しがたい方法でもあります。
また、DCF法の採用にするに際しては、評価対象企業の財務調査も行われるべきですが、会計士は、財務調査よりも詳細な会計監査に明るく、どのように調査をすればその決算書が確かなのかという検証に慣れていますし、財務調査まで行われなくても、分析評価によって異常点、問題のありそうな点の指摘に長けていると思います。
さらに、上場企業の監査を通じて、内部統制に明るく、特に、不正事件については、多くの第三者委員会で、弁護士の先生とともに採用されるのは、公認会計士とされるのは、それなりの理由があるということが事実からも裏付けられます。
事件によっては、比較的、大きな企業の会計に関する専門家の意見が必要になる場合あると思いますが、公認会計士は、上場企業の監査を通じて、大企業の会計、内部統制を理解していることから、適任と判断します。
また、グループ企業の評価においては、連結決算による評価も必要になる可能性がありますが、公認会計士は、連結決算を理解しています。
弁護士の先生。
会計に関する事件のご相談は、是非、公認会計士をご利用ください。
そして、私も、検討の対象に加えてください。
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税理士・公認会計士
金平 剛
税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所
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