税理士や会計士、または、社労士をしていれば、社会保険料の内訳がどうなっているのかについては知っており、関心があるかもしれないが、一般的な経営者においては、社会保険料は一括りで、内訳なんて気にしたことがない方も多いかもしれない。
社会保険料といってもいくつか種類があるが、今回は、中でも、厚生年金保険料と健康保険料に着目したい。
法人化した場合、厚生年金に加入すると、社会保険料が法人の口座から毎月天引きされ、その保険料について、概ね半分ずつ、法人と、給与受給者の負担することになる。
そして、その保険料の中には、厚生年金保険料と、健康保険料が含まれることになる。
厚生年金保険料と、健康保険料(協会けんぽの場合)については、給与支給額毎に等級が設定され、各料率を乗じて計算された等級ごとのそれぞれの保険料を課せられることになっている。
そして、両社に共通することは、保険料の等級には上限があることである。
つまり、上限以上の給与を支払えば、上限の保険料で、負担も上限になることになる。
ただ、実は、厚生年金、健康保険、両方、上限はあるが、実は、それぞれの上限等級は、異なっているのである。
そして、特に注目するべきは、厚生年金の上限等級は、健康保険の上限等級に比べ、結構低いということである。
それぞれの上限等級については、時代の変化に伴い、変化するが、現時点の富山県の保険料表でまずは確認頂きたい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan10gatu/28091616toyama.pdf
結局、現行、健康保険は、50等級まであるが、厚生年金は、31等級までしかなく、標準月額報酬が、635,000円を超過すると、控除されるのは、健康保険料のみになるということである。
税理士、会計士をしていると、どうせ税金で持っていかれるくらいなら、役員報酬を上げて、厚生年金を多くもらえるようにした方がいいじゃないですか、という趣旨のことを言われることがあるが、私は、冷静に、厚生年金の上限等級のことをご存知かきくと、ご存知ない方も結構多い。
確かに、厚生年金は、将来受給が期待できるため、税金よりも厚生年金で払いたいという動機は合理的だと思う。
しかし、上記の通り、現行法上、厚生年金の上限等級の金額は635,000円であることを、是非、正しくご理解頂きたい。
その上で、法人の利益水準に応じた法人税等の実効税率と、社保負担、役員個人の税金を加味して、総合的に負担を抑え、手取りを増やすような役員報酬設定をすることが、私は合理的な選択だと思う。
例えば、月収100万円だっとしても、厚生年金は、100万円に対応しているわけではなく、現行法上は、あくまでも635,000円の等級までであることを正しく理解された方がいいだろう。
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