消費税軽減税率シリーズ。
今回は、リベート、販売奨励金の授受の税率は?、です。
税率の判断は、2つに分かれるようです。
つまり、判断の基準は、そのリベート等が、何の販売に基づいて授受されるのか、ということです。
より具体的には、食品等の販売を対象としたリベート等なのか、食品等以外の販売を対象としたリベート等なのか、によって、リベート等そのものの税率も変化するということです。
当然、食品等の販売を対象にするリベート等は、8%が適用され、食品等以外の販売等に関するものは、10%が適用されることになるようです。
食品等と、それ以外が混在する場合は、注意が必要ですね。
この点については、以下のQAの問42をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf
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