消費税軽減税率 リベート、販売奨励金の授受の税率は?


消費税軽減税率シリーズ。

今回は、リベート、販売奨励金の授受の税率は?、です。

スポンサードリンク

税率の判断は、2つに分かれるようです。

つまり、判断の基準は、そのリベート等が、何の販売に基づいて授受されるのか、ということです。

より具体的には、食品等の販売を対象としたリベート等なのか、食品等以外の販売を対象としたリベート等なのか、によって、リベート等そのものの税率も変化するということです。

当然、食品等の販売を対象にするリベート等は、8%が適用され、食品等以外の販売等に関するものは、10%が適用されることになるようです。

食品等と、それ以外が混在する場合は、注意が必要ですね。

この点については、以下のQAの問42をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

決算書の見方、読み方、にテーマを絞ったサイトはこちらをクリック!

経営の仕方、にテーマを絞ったサイトはこちらをクリック!

もっと経営を改善したい!もっと成果を出したい! と思われている方への金平からのご提案 (ここをタッチ、または、クリックしてください!)

【美容室、飲食店等、独立開業したい人、必見】

独立開業時に、十分な資金調達の実現をお手伝いするサービスはこちらをクリック!

スポンサードリンク

税理士・公認会計士
パートナー・コンサルタント

金平 剛

金平剛02

税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所

KANEHIRA ADVISORY SERVICE LLC

富山県富山市

Tel : 076-461-3632

Fax : 050-3730-0238

E-mail : kanehira@kanehira-tax.com

HP : http://kanehira-tax.jp/

Blog : http://kanehira-tax.info/

Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax

公式メールマガジン :

お問い合わせ

お気軽に、お問い合わせください

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

題名

メッセージ本文

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする