所得税の減価償却方法の変更?の手続きはその年の3月15日までに?


本年もよろしくお願いいたします。

早速、内容に移りたいと思いますが、所得税、つまりは、個人の確定申告の事業所得における減価償却の方法として、一般的なものは、定額法、という認識の方が大半だと思います。

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ここで定額法とは、簡単に説明すると、耐用年数の期間を通じて、毎月の減価償却費の額が、一定として計算される減価償却の方法と言えるでしょう。

ちなみに、減価償却って何よ?という方は、こちらをご確認ください。

http://kessansyo-mikata.com/2016/10/29/%E6%B8%9B%E4%BE%A1%E5%84%9F%E5%8D%B4%e3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%e3%80%80%E6%B8%9B%E4%BE%A1%E5%84%9F%E5%8D%B4%E3%81%A8%E5%8F%8E%E6%94%AF%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%e3%80%80%e3%80%80%E6%B1%BA/

定額法の特徴としては、先ほどの説明にもあった通り、減価償却費が、耐用年数期間を通じて、一定ということです。

つまり、事業に使い始めてから、耐用年数が終わるまでの間、どの年度においても、月当たりの減価償却費は一定であり、損益計算、ひいては、所得計算について、中期的に見込みやすいということです。

一方、定額法の他に、多くの減価償却資産の償却方法として選択可能な方法として、定率法、という方法があります。

定率法を簡単に説明すると、耐用年数期間中を通じて、計算される減価償却費の額が、毎年、減少していく方法と言えます。

つまり、定率法により、減価償却をした場合、事業に使い始めた当初の年度の方が、月当たりの減価償却費として計算される金額が大きく、逆に、耐用年数の終わりに向けて、その金額が徐々に小さくなっていく方法と言えます。

厳密には、その資産の耐用年数と、税法上の計算方法によって計算されるわけですが、若干、小難しく、耐用年数を通じて、減価償却費を、毎年度、試算するのは、やや難しい方法といえるでしょう。

定額法、定率法のいずれがいいのか、悪いのか、というわけではありませんし、好みもあるでしょう。

ちなみに、個人事業において、定額法が一般的に利用されるのは、償却方法の選択をしない場合の、法定償却方法、というのが、所得税においては、定額法にされている資産が多いからです。

つまり、選択しない場合には、自動的に、法定償却方法を選択したものとみなされるわけです。

一方、選択の手続きを、期限内に行えば、承認されない場合を除き、選択した方法にて、減価償却を行うことが認められます。

その手続きは、こちらの通りです。

[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続

上記のリンク先の写しは以下の通りで、変更期限は、その年の3月15日とされています。

[提出時期]

変更しようとする年の3月15日までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

例えば、今年、臨時的に、平年よりも利益が増えそうで、かつ、新たな減価償却資産を取得する予定がある、といった場合には、定率法を選択することによって、合法的に、経費を増やすことができます。

ただし、過年度に取得した資産に関して、償却方法を変更する場合には、相当の理由が必要だったり、承認されたとしても、その計算方法は、複雑になる場合がありますので、その場合には、ご留意ください。

簡単なものとしては、上記の通り、新たに取得する資産について、変更後の償却方法を選択するというものです。

なお、資産の種類によっては、定率法を選択できない資産もありますので、その点もご留意ください。

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