ありがたいことに、今年に入っても、ご紹介でクライアントがいくつも増加している。
ご紹介者さん、そして、依頼者に感謝。
その新規クライアントの一つの経営者から、いきなりこんなリクエストを頂いた。
↓
うちは、法人だし、従業員の福利厚生を考えて、厚生年金には加入してあげたいし、当然、しなきゃいけない。
ただ、我々、経営者家族は、厚生年金に頼りたいわけでもなく、また、会社負担分の社会保険料を加味すると、厚生年金が、将来、払った保険料以上となりペイする可能性は低いと思う。
しかし、法人でもそれなりに利益が出ていて、法人税等も多い。
そこで、経営者個人の所得税等、法人の法人税等、そして、社会保険料等が最も最適になる経営者の役員報酬について検討したいが、どのように検討していいのかわからない。
この点については、前の先生には、法人では利益も出ているし、役員報酬は、社長の好きに決めていいよ、といわれたから聞いてもダメだと思って聞かなかったけど、 金平さん、あなたならなんとかなりそうかと思うが、どうかね?
一度、検討して、納得のいく説明をしてくれないかね?
と。
まずは、依頼早々、ご期待頂けることは嬉しいし、感謝だ。
その依頼を受けて、私は、検討し、説明できそうと思ったので、その場で了解して、検討した。
そして、答えがでた。
ちなみに、この経営者は頭がいいなと思った。
私も、経営者の厚生年金に関する考え方は全く同じだ。
つまり、会社負担を含めた厚生年金保険料によっては、おそらく、払った額以上に、厚生年金を受給できる可能性は低いと思っている。(この点、経営者以外の会社員の皆さんは、厚生年金保険料の個人自己負担分のみで検討すれば、まだ、ペイできる可能性があると思うのでうらやましいけれど。)
ただ、他方で重要なことは、個人事業にしろ、法人にしろ、一定上の利益が生じ、所得が増えた場合には、高い税率で所得税等、または、法人税等が課せられることである。
私がいいたいことは、法人の場合、経営者の厚生年金は、会社負担を加味すると、ペイしない可能性が高いが、社会保険料を抑制して高い税率で税金を納めるくらいなら、税金から厚生年金保険料へ、負担を移行したほうが、給付のある支払いへと移行するので合理的だろうということ。
ただし、法人の場合には、当然、個人の役員報酬に対する所得税もあることから、役員報酬に関する役員の所得税等も加味することが重要なのである。
なかなか説明が難しいからこの程度としておくけれど、検討の結果、今の所得税率、社会保険料率、法人税等の課税所得別の実効税率を前提とした場合の、そのクライアントの経営者の最適役員報酬を導くことができた。
先述の我々の価値観を前提とすれば、この報酬が、最も、経営者個人の所得税等、法人税等、そして、労使全体の社会保険料の全てが最適になる役員報酬だと思う。
また、この検討の中で思ったことは、特に、こじんまりと経営されている個人事業の方で、所得税の適用税率が相当高めになってきている方においても、法人化して、社会保険料を負担した方が、公的な負担は抑制できるかもしれないことを、合理的に説明できそうだと思った。
この機会を与えてくださったクライアントに感謝。
あとは、この検討には、会計士試験の管理会計で学んだ、正に、投資意思決定の考え方が役立っているわけで、会計士を志してよかったと思った。
ちなみに、投資意思決定において重要なことは、何か投資をしようと思った時に、その投資意思決定によって変動するすべての有利に働くこと、不利に働くことを、もれなく網羅的に集約することである。
特に、不利に働くことを正しく観念し、集約できなければ、投資の失敗を招くリスクが高まる。
最適、役員報酬、また、中小企業、家族経営の個人事業の場合の法人化の検討、相談は、是非、金平先生へ。
思うに、節税や節約というのは、何かを始めてから検討しても限界があって、始める前の検討、スキームが重要だと、強く思う。
もっと経営を改善したい!もっと成果を出したい! と思われている方への金平からのご提案 (ここをタッチ、または、クリックしてください!)
独立開業時に、十分な資金調達の実現をお手伝いするサービスはこちらをクリック!
スポンサードリンク
税理士・公認会計士
パートナー・コンサルタント
金平 剛
税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所
KANEHIRA ADVISORY SERVICE LLC
富山県富山市
〒939-8214
Tel : 0763-77-1357
Fax : 050-3730-0238
E-mail : kanehira@kanehira-tax.com
Blog : http://kanehira-tax.info/
Facebook : https://www.facebook.com/kanehira.tax
公式メールマガジン :
お問い合わせ
お気軽に、お問い合わせください