今回は、 遺言、遺産分割は、慎重にというお話。
最近、相続や贈与の相談も偶にあって思うことがこれ。
本当に慎重にされた方が良い。
特に、相続というのは、代々なされるわけで、2世代下の世代が相続するくらいの時のことを考えてすることも重要だな、と思うだ。
なぜなら、それによって、場合によっては、相続税の金額が、数百万円になる可能性もあるからだ。
例えば、単純な例を作ってみよう。
祖父、祖母、息子、孫3人、としよう。
そして、相続財産は、
祖父 5,000万円
祖母 5,000万円
息子 2,000万円
孫3人 0万円
としよう。
さらに、相続順位は、祖父 → 祖母 → 息子 としよう。
ここで、このケースで、各種評価減、控除等を除き(配偶者控除は行うものとして)法定相続分通り、相続した場合の相続税の概算をしよう。
まず、祖父の相続時は、5,000万円を、祖母、息子、で半分ずつ相続するから、2,500万円ずつの相続になるが、この場合の相続税は、総額40万円となる。
次に、祖母の相続時は、5,000万円+2,500万円=7,500万円を、息子が相続するため、580万円になる・・・
580万円ですよ・・・
そして、息子の相続時は、2,000万円+2,500万円+7,500万円△40万円△580万円=11,380万円を、息子の配偶者、孫3人が相続するため、299万円になる・・・
299万円ですよ・・・
さらに、息子の配偶者の相続時は、11,380万円×1/2=5,690万円を、孫3人が相続するため、89万円になる・・・
89万円ですよ・・・
合計1,008万円、4回の相続で、相続税として失うことになるのである。
ただ、相続対策がしっかりされれれば、こんなことにはならないのですが・・・
だから、遺言、遺産分割は、慎重にといっているのです。
ただ、思うんですね。
それは、第三者抜きに、相続の話をすると、話しがややこしいし、変に感情的になるという。
これは、事実ですし、私も、親族の相続になると、無理でしょう。
しかし、第三者が、冷静に、司会進行すれば、人間関係が悪くなければ、意外とスムーズにいくことが多い。
単に、1次相続(今回のケースでは、祖父の相続)において、相続税が、数十万円だから、法定相続でいいわ、ではなくて、下の世代の相続時を検討して、遺言、遺産分割を、慎重におこなってください、と言っている意味が、理解頂ければ幸いだ。
なお、上記のケースよりも、相続財産が、増えれば、更に、相続税は増えますので、ご留意を。
所得税、住民税、ひとによっては、事業税、消費税を払って貯めてきたお金が、どうして相続をきっかけに、また、税金が課されるのか。
しかし、法律がある以上、どうしようもありません。
できることは、相続対策しかないでしょうし、そうすつことが賢明だと思われる方は、ご検討ください。
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税理士・公認会計士
金平 剛
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