弊所は、主に、法人、個人事業の事業に関する会計、税務の仕事がメインであるが、中には、そのクライアントの個人の財産の管理、処分に関して、また、相続税等に関係してやはり個人の財産の管理、処分に関するご相談を受けるケースもある。
そして、そのような案件を担当していて思うことは、財産の管理、処分に関する判断の際には、税務上のリスクがないのか、慎重に検討した上で、判断、実行することが重要ということである。
例えば、先日は、あるクライアントから相続税対策のご相談を頂いた。
何か具体的に処分を始めたわけではないが、既存の財産の一覧を見ながら話しているだけでも、リスクというか、管理、処分の簡単なことでも、変更することで、相続税額が、全くことなってくることを私は気がついてしまった。
例えば、その案件では、2次相続を見越して生命保険金の受取人を配偶者から、配偶者以外の法定相続人へと変更して頂いた。
確かに、配偶者も法定相続人であることから、死亡保険金の受取人を配偶者にしておけば、一定の要件を満たす場合には、一定の算式の額まで、非課税の相続財産とされることには違いはない。
しかし、死亡保険金を受け取る前から多額の相続税が課される予定の方に、保険金という現金を増加させる行為をしてしまえば、一次相続にてせっかく非課税で受け取った死亡保険金も、二次相続時には、見事に、課税されてしまうことになるからである。
したがって、私が、提案したことは、ご夫婦両方の死亡保険金の受取人に、相互、配偶者を外し、全て子にしてくらださいということ。
こうすることで、夫婦の所有財産の額と、現状の税率、また、受け取る保険金の額にもよるが、その死亡保険金の全て配偶者が受け取った場合に比べると、二次相続時の相続税は、少なくても数百万円の差が生じただろうと推測され、私の一言で、遺族は、数百万円の課税を免れたことになる。
事実だけみれば、単に、死亡保険金の受取人を、配偶者から子に変更したという極めてシンプルなこと。
しかし、それだけで数百万円の税金が変動する可能性もある。
資産を持てば持つほど、財産の管理、処分に絡む税務リスクが高まり、また、その機会も増える。
そういう意味では、資産家の方は、財産の管理、処分に関しては、常に、税理士に相談されることか、ご自身で、慎重な判断をされることをお勧めしたい。
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