今回は、相続税 法定相続分とは というお話。
これまでに、法定相続人、代襲相続についてお話してきたが、今回は、法定相続分。
法定相続分は、簡単に説明すれば、
法定相続人が、
民法上、有することになっている、
相続できる割合
といえるだろう。
つまり、遺言も何もなく、法定相続人同士で、どれだけの割合で相続したいのかという意思がないような場合、また、相続分について、争った場合、さらには、遺言で、あまりにも偏った相続割合が指定されていた時等に、この法定相続分を、遺産分割協議において用いることになる。
そして、実際の遺産分割協議に限らず、相続税の計算においても、この法定相続分を使うステップがあることから、相続税の計算という観点からも、この法定相続分という概念は重要なのだ。
では、法定相続分は、具体的に、どのように定められているのか?
以下の通りだ。
つまり、配偶者と、組み合わせになる法定相続人との組み合わせによって、法定相続分は、異なる。
まず、法定相続人が、配偶者と子の組み合わせの場合、1:1 とされている。
次に、法定相続人が、配偶者と直系尊属の組み合わせの場合、2:1 とされている。
最後に、法定相続人が、配偶者と兄弟姉妹の組み合わせの場合、3:1 とされている。
なお、法定相続人として、配偶者がいない場合には、当然、それぞれ優先順位の高い法定相続人が、100%の法定相続分を有することになる。
また、配偶者以外の法定相続人が複数存在する場合には、上記の法定相続分について、さらに、その法定相続人の数で除することで分けられることになる。
例えば、法定相続人が、配偶者と子2人としよう。
この場合のそれぞれの法定相続分は、
配偶者 1/2
子A 1/2 × 1/2 = 1/4
子B 1/2 × 1/2 = 1/4
となる。
そして、相続税の計算過程においては、課税される相続財産に対して乗じる税率区分を割り当てるために、放棄があったも、放棄がなかった場合の法定相続人の法定相続分によって分けられた課税される相続財産の額に応じた相続税率が乗じることで得られる税額を合計することで、相続税の総額が算定されることになる。(ちょっとむずかしい日本語になりましたが、この表現は、正しいです。)
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金平 剛
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