消費税の基本シリーズ最後は、免税取引になるが、タイトルの通り、免税取引は、シンプルかつ、個人事業を含めた中小企業ではあまり関係ない取引となる。
なぜなら、免税取引となるものは、輸出取引になるからである。
そもそも、免税取引とは、その名の通り、国内から財、サービスを海外へ提供する取引であり、消費されるのは海外であることから、消費税を免ずる取引とされているが、理屈はどうでもよくて、輸出取引は免税と覚えることが、実務上は重要である。
しかし、実務的には、中小企業ではあまり関係する機会がないと思う。
そして、この不課税取引の壁、非課税取引の壁、そして、今回の免税取引の壁を全てクリアしたものだけが、課税取引として、その対価の額に消費税を含んでいることになるのである。(現行法上、インボイス方式が採用された場合、取扱い変更の可能性ある。)
そうなると、中小企業の消費税における消費税の課税区分の判定のキーポイントは、
①課税取引の原則的4要件の判断
②非課税取引に該当するかどうかの判断
となる。
また、②非課税取引に該当するかの判断に関しても、非課税取引の種類は多いが、現実的に、頻繁に出てくる取引は、限られているので、心配することもあまりない。
ただし、よく使う非課税取引についても、例外的な取り扱いもあるので、その点は、今後、ご紹介したい。
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