前回に引き続き、税務調査でやらない方がいいこと その3です。
その前に、失念しておりましたが、気が付けば、弊所も開業して早?まだ?7年経過し、8年目に突入致しました。
会計士試験に合格し、12年、開業して7年、月日が経つのは早いですね。。。
それはさておき、これまで弊所に関与してくださった依頼者等の皆様に対し、感謝の気持ちしかありません。
本当にありがとうございます。
微力ではありますが、今後も、依頼人、ひいては地域のために貢献できるよう、精進いたします。
さて、本題に移ります。
税務調査においては、各種、恒例行事のようなものがいくつかありますが、その中でも、注意しなければならないのは、こちらに一筆ください、という先方からの依頼です。
一筆ですので、文書に対して、同意を求められているのですが、文書の内容自体は、各調査によって、それぞれ、様々です。
書かれている内容によっては、容易に同意をしてもいいのかもしれませんが、逆に、内容によっては、安易に同意してはいけません。
弊所においては、同意していただくかどうかは、ケースバイケースですが、原則、安易に、同意しないでください、ということを依頼人にはお願いしています。
考えてみれば、同意が欲しい、ということは、必ず、その裏には、何らかの意図があるはずです。
その意図について、我々は理解できますが、普通の方には、分からなくて当然かと思います。
一方、調査については、我々、立ち会う税理士も、納税者も、調査官の依頼に協力する必要はありますが、必要性、合理性のないことまで協力する義務まではありません。
納税者においては、協力すれば、穏便に、早く終われるかもしれないという期待があるかもしれませんが、それは、正解であると同時に、時には、納税者においては正しくない対応となるかもしれません。
先日も、調査に立ち会った際に、調査の途中の段階で、調査官が、突然、同意書を取り出し、サイン頂きたいと依頼してきました。
納税者は、必要なものだと思われ、サインしてもいいとおっしゃいましたが、私は、やめてください、と言いました。
個別具体的なことまでは、書きたいですが書けないので書きませんが、その時、サインをやめて頂きました。
この時も、納税者が一旦いいとおっしゃったので、調査官は、執拗に求めてきましたが、私は、断ってもらうよう納税者に伝え、同時に、調査官には、もういい加減、やめてくれ、といい、若干微妙な雰囲気のまま、その日の調査が終わりました。
先方からの同意書は、法律に従った納税者の義務、ではありません。
義務じゃないでしょ?といえば、先方も回答できません。
同意書へのサインは、内容とタイミング次第、というのが、弊所の考え方です。
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