源泉の納付、法定調書、償却資産税の申告、給与支払報告書の提出って意外と面倒というお話


今回は、 源泉の納付、法定調書、償却資産税の申告って意外と面倒というお話。


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1月だ。

税務的には、季節的な仕事が生じる。

そう、源泉の納付(特例の場合)、法定調書の提出、償却資産税の申告、給与支払報告書の提出である。

そして、これらの仕事は、慣れていれば、また、普段から工夫して、データを収集管理していれば、割と楽だけど、そうではない場合、結構、面倒ではないだろうか。

そんな季節的な仕事について、ワンポイントアドバイスを少ししたいと思う、参考にして頂ければと思う。

まず、源泉の納付に関して、漏らしていけない箇所。

それは、年末調整による還付の欄の記載、である。

12月給与か、1月の給与で、年末調整の結果、還付がある場合には、従業員さんへと源泉所得税を還付されていると思う。

そこまでは、いい。

しかし、今回の納付の時に、還付した金額を、納付書上、年末調整の調整の欄に、金額を入れて、納付額を減らさないと、従業員に還付した金額について、2重で支払ったままになるので、ご留意頂きたい。

特に、年1回のこの作業だから、ここの記入を漏らされている方も、稀にいらっしゃるので、ご留意頂きたい。

次に、法定調書については、提出要件を確認の上、作成を開始していただきたい。

例えば、役員報酬に関する源泉徴収票については、一定の金額未満の方は、提出義務はないため、提出してもいいけれど、作成する労力だけ無駄になるので、どこからどこまでが、作成義務があるのか、しっかり判断された上で、作成を開始することをお勧めしたい。

次に、償却資産税の申告については、いくつか。

まず、償却資産税の申告対象となる期日は、28年1月1日であることから、昨年27年12月に購入された申告対象の資産が漏れていないか、ご留意頂きたい。

12月に新規購入されたもののうち、今頃、申告対象資産が載った請求書が届いているのであれば、必ず、ご申告頂きたい。

また、内装工事については、自己所有物件に対する一定の工事については、建物の固定資産税として課税されるため、償却資産税は課されないことになっているが、テナントに入っている方で、他人の建物に施した工事については、その工事の所有権を持つ方の償却資産税として、申告をする必要があるので、ご留意頂きたい。

この点の判断は、結構、細かく、下記の手引きを参考にしていただきたい。

「償却資産申告書様式」及び「平成28年度償却資産(固定資産税)の申告について」

最後に、給与支払報告書についてであるが、これは、気合いでやって頂くしかないですね。

あとは、提出先を間違えないことでしょうか。

それぞれの給与支払報告書の提出先は、給与を支払った従業員さんのお住まいの市役所等ですから。

間違えても、事業主の納税地の市役所に送らないように。

以上。

なお、法定調書の提出を怠った場合には、罰則規定がありますので、ご留意頂きたい。

毎年、これらもご面倒な方は、是非、会計事務所にご依頼頂きたい。

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