源泉所得税を甘くみないことというお話


今回は、源泉所得税について少しだけ。

源泉所得税の代表例といえば、給与所得に関する源泉所得税でしょう。

皆さんの中にも、役員報酬について、給与所得に関する源泉所得税が控除されているものと思う。

また、従業員さんに対する給与についても、同様に、源泉所得税を控除して、納付期限までに収められていると思う。


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ただ、中には、源泉所得税の計算方法をしらない、とか、源泉しないといけないという概念すらない場合もある。

また、源泉所得税は、何も給与所得のみならず、その他の一部の支払いについても、源泉しなければならないものもある。

その代表例は、我々、士業に対する報酬である。

現行法上、例えば、税理士報酬に対する源泉所得税税率は、復興税を含め、10.21%である。

その他士業においても、一部、例外はあるが、源泉所得税が課されている。

ここで、重要なことは、源泉所得税を源泉する義務は、源泉して納付する人である源泉徴収義務者にあるということである。

つまり、例えば、ある士業の先生からの請求書に、源泉所得税を源泉してくださいというような内容がないからといって、源泉をしなかった場合に、源泉漏れがあるから追納してください、と税務署にいわれる可能性があるのは、その請求者である士業ではなく、源泉徴収義務者本人なのである。

これは、士業のみならず、給与所得に関する源泉所得税も同じである。

例えば、アルバイトに対する給与の源泉所得税については、本来は、源泉しないといけないにもかかわらずしていない。

しかし、税務調査で、源泉徴収もれが指摘された場合に、とりあえず納めなければならない人は、事業者、または、会社、となる。

その上で、源泉徴収がもれていたので、そのアルバイトさんにまとめて納めてください、とお願いできるだろうか。

また、できたとして、実際に払って下れるだろうか。

特に、既に退職している人はとても難しいだろう。

また、従業員に限らず、以前、世話になった士業の先生にも、源泉徴収していなかった部分について、税務署に収めさせられたから、返してくれといっても税務意識の低い先生だと、後にもめる火種となるだけだ。

したがって、本来、本人が経済的に負担するべき源泉所得税について、事業者や会社がかぶらなくていいようにするために、すべての源泉所得税について、もれなく源泉徴収をすることだ。

それは、例え、アルバイトであろうと、源泉所得税の控除額を示してこない士業の報酬に関する請求についても。

源泉所得税の控除額を示してこない士業の報酬に関する請求については、記載した請求書を再発行してもらうか、自分で勝手に計算して徴収して、納めればいい。

なぜなら、それが、源泉徴収義務者の義務であり、コンプライアンス遵守になるのだから。

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