事業者の節税のスキームとして一般的に言われることは、法人に対して、個人事業社の節税、つまり、所得税の節税対策、手段のバリエーションは限られる。
しかしながら、そんな中でも、例え、個人事業者の所得税の節税であったとしても、現在認められている対策、手段として、有効性の高いものとしてご紹介したいものが、この経営セーフティー共済である。
所得税の節税対策としての経営セーフティー共済、そして、その運用方法を説明する前に、本来の経営セーフティー共済の内容について説明したい。
経営セーフティー共済の本来の機能は、共済に加入している事業者の取引先が倒産し、その倒産した取引先に対して有している売掛債権等の早期に回収できない場合に、その時点までに、その加入者が当該共済に支払った掛金の累計額に応じて、当該共済が、加入者に対して貸付をしてくれるという制度である。
そのため、特に、売掛債権等が存在し、回収サイトが長いような業種においては、本来の機能を求める意味でも、この共済に加入することは有益だろう。
共済に関する掛金については、税務上、以下のような特徴を有する。
掛金については、掛けた事業年度の必要経費になる。
しかも、それは、掛金の半分等、法人の保険料のような制限はなく、掛金の全額が、必要経費に計上できる。
法人においては、一定の条件に合致した場合には、各種契約内容、要件等に従い、保険料の一定の金額が損金として処理できるとされているが、個人事業における所得税においては、養老保険の福利厚生プランを除き、保険料を事業所得の必要経費として処理できる商品、要件はない中で、保険ではないのものの、掛金を必要経費にできることは魅力的な制度と考えられている。
しかし、掛金を掛けて必要経費に計上でき所得税の節税ができたからといって、その掛金が掛捨てだと面白くないと思うのは当然かと思うが、その点は、ご安心頂きたい。
中途で解約することも可能であり、解約手当金を受給できる。
解約手当金については、加入していた期間に応じて変動するが、解約手当金の支給率は、12か月以上で80%、40か月以上で100%となり、比較的早期に掛金の全額が解約手当金として返してもらえる可能性が高いのだ。
ただし、この解約手当金については、受給時に、小規模事業共済のように一時所得として取り扱われることはなく、事業所得の収入金額として処理しなければならない。
このことの意味をお分かり頂けるだろうか?
つまり、掛金を掛けて必要経費として処理した事業年度においては、その年度で適用された税率分だけ節税になるが、解約し解約手当金を受給した事業年度においては、その年度で適用された税率分だけ課税されてしまうということになる。
例えば、単純化した事例として、4年間、毎年、掛金を100万円ずつかけて累計400万円の必要経費が増加して、仮に毎年、税率30%ずつ節税できた場合、累計の節税額は、400万円 × 30% = 120万円 となるが、5年目に解約率100%で、400万円の全てを解約手当金として受給して、それに対してやはり税率30%で課税された場合には、解約年度に120万円の課税を受けることになるため、4年間で120万円を節税し、5年目で120万円を課税されては、トータルで考えると、投資効果はトントンでゼロということになり、それではあまり面白くない。
つまり、累計の節税効果の方が、解約時の課税効果を超過していないと、本当の意味で節税になったとはいえないのである。
そのため、この制度を活用して所得税を節税する場合においても、上手な運用方法、計画をしっかりと事前に検討しておくことが重要であることを今回はお伝えしたい。
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