税務調査でやらない方がいいこと 4


前回に引き続き、人気シリーズ? 税務調査でやらない方がいいことについて取り上げます。


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私は、税理士なので、私という税理士が立ち会っていない調査には、当然立ち会ったことがないので、例えば、税理士に立ち会いを求めない調査の実態というのは、事実としては、分かりうるはずがありません。

しかし、完全な想像に域ですが、このような対応をされている方も少なからずいらっしゃると思います。

つまり、調査で指摘されたことは、すべてが正しいと思い、素直に受け入れる、ということです。

指摘に対して、高圧的に対応などはしてはいけません(笑)

しかし、調査を受け、指摘を受ける納税者という立場においては、指摘の根拠や理由を知る権利はあります。

調査といえども、所詮、法律上の行政行為の一環に過ぎず、法律の範囲内でしか執行できないからです。

つまり、指摘に対しては、冷静に、その根拠と理由を聞いてもいいのであって、納得できないことは、素直に受け入れて修正申告をする必要はないということです。

私も、税法の専門家として、常に、すべての税法、そして、税務通達、さらには判例等を、記憶し、理解しているわけではありません。(そんな税理士がいたら、それは嘘か、天才だと思います。。。)

私が理解し、記憶している範囲で、間違った指摘を受けた場合には、根拠を示し、反論します。

しかし、私も皆さん同様、自分の知らない根拠等をもとに、指摘を受けた場合には、根拠を教えてください、と調査官に質問することがあります。

その結果、先方の指摘が正しければ、そのまま素直に受け入れて修正するだけです。

しかし、仮に、そうではなければ?

税法というのは、通達を含め、非常に、広範に規定されていますが、それでも規定しきれていない部分もあったりします。

指摘に対する疑問に対する質問に、適切な対応を頂けなければ、税務署に抗議してもいいでしょうし、その指摘内容に対しては、修正申告を納税者側からせずに、相手の出方をみてもいいでしょう。(もちろん、根拠があって、更生といって、税務署側から、税金を払ってほしい、そして、その根拠を示した文書が届くこともありますが。)

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