消費税の軽減税率の適用について、まだまだ先かなと思っていたのですが、気が付けば、あと2か月後には施行されることに気が付き、最近では、お客さんからも、質問を受けるようになってきました。
そこで、自己研鑽の意味も含めて、国税庁が公表しているQAの中から、私が気になったものについて、簡単に解説していこうと思います。
そして、今回は、酒を材料した食品の税率、です。
回答としては、この販売は、8%です。
8%の対象になるものは、原則、食品であって、食品とは、簡単に言えば、人の、飲用、食用のものとされています。
ただし、人の、飲用、食用のものであっても、例外的に、対象外として除外されているものが、いくつかあり、その代表例は、酒類、です。
つまり、酒類の販売は、10%となります。
ここで、酒類とは、酒税法上の酒類に該当するものであって、例え、酒を材料として製造された食品であっても、その食品が、酒税法上の酒類に該当しない食品であれば、当然、8%の適用になるということのようです。
この件については、下記のQAの問16をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf
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