消費税軽減税率シリーズ。
今回は、食品販売時の容器等の税率は?、です。
当然ですが、容器は、食べられず、飲めませんので、容器自体が食品に該当することはありません。
しかし、あらゆる食品を販売する場合には、当然、容器等を用いることが必要になります。
そのため、容器等に入れて販売されている食品について、その中身の食品自体と、その容器等に適用されるそれぞれの税率はどうなのか?ということが考えられます。
これに対して、国税庁は、以下のような対応としております。
まず、その容器等が、通常必要なもの程度であって、食品自体を消費した後に、その容器等が不要になるようなものである場合には、容器等も含め、軽減税率の対象になる、ということです。
一方、贈答用等のために、食品本体とは別に、包装容器等として、別途、料金を頂くような包装容器等については、その包装容器等については、軽減税率の対象にはなりません。
また、専門的表現でいう、一体資産に該当する場合には、一体資産の場合の判定基準に該当するかどうかによって、食品以外の部分の適用税率が決まりますが、一体資産については、後日、ご紹介しますので、容器等についても、一体資産の判定基準に該当するかどうか検討する必要があることは、覚えておいてください。
この点については、以下QAの問25をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf
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