不動産取引に関する贈与税は怖いというお話


今回は、不動産取引に関する贈与税は怖いというお話。

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ご承知の方も多いと思うが、平成27年度以降、最も注目されている税制改正と言えば、相続税ではないだろうか。

そして、その相続税に関連して、一層、注目されているのが、贈与税、だと思われる。

つまり、相続税を課されないように、何らかの形で、贈与税がかからない程度で、生前贈与により、生前に資産を移転してしまおう、という目的である。

もちろん、その目的はよろしいことだと思うし、節税、という経済合理性の観点のみから考えれば、必ず実行したほうがいい。

ただし、慎重さが重要である。

本当に、何度もいうが、慎重にやってください、本当に。

なぜか?

それは、これまでに、私は、一般の方の素人感覚により実行された贈与の結果をみて、また、今後、実行されようとしている贈与のスキームを聞いて、冷や汗をかいた経験が何度もあるからだ。

つまり、その冷や汗とは、予想外の高額な贈与税が課されかねないという意味であり、そのようなケースを何度も見ているということである。

ここで、税理士として、重要なポイントを何点か。

まず、適用しようとしている制度の要件を、慎重に、慎重に、理解し、検討すること。

これが、まず、本当に大切なことである。

特に、贈与税って、ぱっと見た感じ、なんだ簡単そうじゃん、というような内容のものが多いけれど、実は、案外、奥が深くて、浅く理解したために、軽く贈与を実行して、申告時に、必要な添付書類をみた税務署さんから連絡があって・・・というケースは最悪ですよね。

次に、外観、形式と、実態とに矛盾を生じさせないことも重要である。

この点は、奥が深いので、心配な方が、直接聞いて頂きたい。

最後に、タイトルの通り、不動産取引に関して、登記の持分割合に注意、である。

これも安易に登記しちゃうと、贈与認定される恐れがありますから。

例えば、分かりやすい例でいえば、土地について、全額、親の資金で買ったのに、登記が、全て子の所有とされていた場合。

全額贈与ですよね。

仮に、贈与額が1,000万円だと、数百万円の贈与税ですよ。

贈与税の計算と税率(暦年課税)

あと、若い夫婦で、貯金も収入もない専業主婦に、マイホームの持分を結構持たせたら、やはり、贈与認定される可能性がありますよね。

ということで、贈与や不動産の登記って、簡単そうで、特に、税金は、難しいんです。

税理士である私であっても、慎重に検討しないと、怖いな、っていう分野でもある。

だから、贈与や、不動産を購入される際には、慎重に、検討を。

また、ご自身ではよくわからない場合には、必ず、信頼できる税理士に相談された方がいいと思う。

さらに、特に、不動産に関連する業界の方で、安易な説明で、後に、トラブルに巻き込まれたくない方も、慎重な勉強、提案と、顧問の先生に、取得者等を有料でも紹介された方が、業者の方、そして、取得者、双方のためだと思います。

私も、随分、以前に、変な持分で登記しようとしていたケースを阻止したことがあった。

あと、住宅ローン控除も、土地建物の債務で、連帯債務で、土地と建物の共有割合がそれぞれ違うのに、それをしっかり検討せずに、旦那さんに多めに税額控除を取らせようと(善意で)していたのを阻止したことがあった。

最後に、特に、贈与を認定するつもりがなかったとしても、住宅ローン控除の申告内容を誤ることをきっかけに、どのように資金調達をしたのかについて、色々を聞き出されて、結果、贈与を認定されるケースも考えられるだろうから、住宅ローン控除の所得税の申告も、大切だと思う。

無駄な贈与税を払われないように、贈与の際には、慎重な対応をお勧めしたい。

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税理士・公認会計士

金平 剛

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