相続税 相続税の概要というお話


今回は、相続税の概要というお話。

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最近、テレビでも、雑誌でも、相続税の話題が多いが、この理由を、詳しくご存知の方はどれくらいいらっしゃるだろうか。

そして、その大きな理由として、今年から、相続税が増税されたことが理由で、さらに、その理由として、相続税の基礎控除が、大幅に下がったことよるのである。

そして、相続税の基礎控除って何?って話になると思うので、今回は、相続税の概要をお話したい。

ただ、相続税って、実務的には、財産の評価が非常に難しい(故に、相続税の申告は、意外と、高額になる)が、相続税の計算のしくみ自体って、意外とシンプルなのだ。

つまり、こうだ。

語弊を恐れずに、非常にシンプルに説明すれば、

(プラスの相続財産 △ マイナスの相続財産 △ 相続税の基礎控除) × 法定相続分による相続税率(の合計)

となる。

ここで、プラスの財産の代表例は、

・現預金

・有価証券(株式、債券等)

・保険証券

・土地・建物 等々。

また、マイナスの財産の代表例は、

・借入

・未払金 等々。

(なお、住宅ローンで、団体信用保険に加入している場合には、契約者の相続開始時に、債務が消滅するので、住宅ローンは、相続税の計算上のマイナスの財産(債務)には、該当しないので、ご留意を)

そして、今回のメインでもある、相続税の基礎控除は、このように計算される。(平成27年以降)

それは、

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

である。

例えば、夫、妻、子1人の場合で、夫が亡くなった場合に、法定相続人は、妻、子の2人になるわけで、この場合の基礎控除は、4,200万円になり、プラスマイナスの財産の合計額から、4,200万円を控除しても、財産がプラスで残る場合には、相続税の申告義務が生じるのである。

また、一般的に、いわゆる配偶者がいる場合には、配偶者控除を最大限利用すれば、いわゆる、1次相続時には、大きな相続税にはならないケースが多いが、その相続をした配偶者の相続時、いわゆる、2次相続時は、法定相続人が、1人になっていること、そして、1次相続で相続した財産と、もともともっていた自身の財産の合計で、とんでもない相続税が発生するケースがあるのである。(ちなみに、このケースの2次相続時の法定相続人は、子1人で、基礎控除は3,600万円となる)

この点、この基礎控除であるが、昨年までは、

5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

だったことからすると、基礎控除は、従来に比べると、6割になったということである。

このブログを読まれている北陸の方は、蓄財好きの方が多いし、地主の方も多いと思う。

他方、自分や、親などの相続のことを考えることは、抵抗があるし、話し辛い。

例えば、あんた、私の財産ねらってるの?みたいな。

でも、ですよ。

この基礎控除の低下によって、我々、庶民においても、多くの相続税を課せられる可能性が高まっていることは、今年に入って、何件か頂いた相続税の相談において、実感しているというのが私の感想で、だからこそ、注意喚起をしなければならないと思っている。

まずは、ご自身で、対策の勉強をお勧めしたい。

ただ、相続税対策には、単に、相続税のことを勉強すればいいわけでもないし、民法の勉強も必要だし、贈与税の勉強も必要だけど、この贈与税というのが、私、税理士にとっても曲者だから、本当に、慎重に、勉強され、進めて頂きたい。

(あとは、所得税、法人税の知識も必要なケースもあります・・・)

今後も、相続税に関する話題を取り上げていきたい。

そして、是非、一人でも多くの方が、1円でも少なく、相続税を減らして頂きたい、というのが、私の目標である。

ちなみに、相続税対策においては、重要なのは、税額を減らすことも重要だけど、それ以上に、相続人同士が争わないこと、そして、相続税の資金を確保することが、重要であることを、是非、ご記憶頂きたい。

下手に、相続対策をすると、争うし、お金が無くなって、破産、というケースも多いし、実際に、私は、弁護士先生の知人が多いが、最近は、相続財産が少なくてももめてるケースが多いと聞くし。

慎重にしていただきたい。

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税理士・公認会計士

金平 剛

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税理士・公認会計士 金平 剛 会計事務所

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