今回は、相続税 相続権と遺贈 というお話。
久々に、相続税に関する記事を。
下記の記事の通り、現行の民法上、原則的には、相続権は、法定相続人に付与されている。
では、相続権というのは、法定相続人にしか与えられていないのだろうか?
より簡単に説明すると、法定相続人以外の人が、ある被相続人の相続時に、その相続財産を、相続する権利がないのだろうか?
結論は、No。
つまり、法定相続人以外の人であっても、ある手続きが適法になされていれば、ある被相続人の相続時に、その相続財産を、相続する権利を与えることができるのである。
そして、その手続きこそ、遺言、であって、遺言による相続を、遺贈、と言える。
どうだろうか。
我が国の民法が、法定相続人を、身近な親族に限定しており、例外的なケースを除けば、原則的には、法定相続人のみが、相続するケースが大半だと思う。
特に、庶民レベルであれば、その傾向が強かった。
しかし、今年から改正された相続税法による、相続税の基礎控除の削減に伴い、相続税対策というものの重要性が高まっていると思う。
なぜなら、改正前相続税法では、相続税が課せられなかった方におかれても、現行相続税法では、相続税が課せられるケースが増えている実感があるからである。
そして、何代にもわたって効果的に相続税対策をされたいと思われるのであれば、遺贈により、相続権を持っている人間を範囲を増やしておくことも重要だと私は考える。
例えば、遺言がなければ、代襲相続がない限り、被相続人の孫、ひ孫には、相続権が発生しながいが、予め、それらの人間に遺贈をすることを含む、遺言を実施していれば、それらの者に対しても、相続により財産を移転することが可能となる。
今後、詳しく説明することがあると思うが、孫への遺贈、または、贈与は、代を一つ飛ばした財産の移転になるが、そうすることが、長期的にみれば、相続税の節税という観点のみからは、有効であることから、そのような準備もどうでしょうか?といっているのである。
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税理士・公認会計士
金平 剛
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