法人化のメリット その2というお話


今回は、法人化のメリット その2というお話。


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その2は、退職所得の受給による節税である。

そもそも、個人の税金である所得税等には、10種類の所得があって、それぞれの所得によって、所得の計算方法が異なることはご存知だろうか?

代表的な所得の種類としては、

・給与所得

・事業所得

だろう。

そして、その他の所得の一つとして、退職金、そう、退職所得、がある。

では、この退職所得であるが、実は、税金が、非常に優遇されている。

では、どのように優遇されているのか?

まず、退職所得の計算方法は、以下の通りである。

つまり、

退職収入 △ 退職所得控除額

である。

まず、退職収入は、正に、退職金の金額である。

一方、退職所得控除額、は、税法に計算式によって自動的に計算される。

つまり、退職所得控除額は、勤続年数によって計算されるのである。

つまり、勤続年数が、20年以下の場合には、1年当たり、40万円。

次に、勤続年数が、20年超の場合には、20年以下の部分は、上記と同様、40万円になるが、20年を超過する部分の年数については、1年当たり、70万円、とさらに優遇されるのである。

つまり、勤続年数が長い方が、退職所得は有利になるのである。

例えば、勤続年数が、40年の人は、退職所得控除額は、

800万円 + 70万円 × (40年 △ 20年) = 2,200万円

となる。

そのため、勤続年数が40年の人は、2,200万円を退職金として貰っても、全く所得税等が課税されないのである。

一方、退職金が2,200万円なんて少ないからいいよ、とお考えの方。

甘いですよ。

退職所得は、更に有利な点がある。

それは、課税される所得は、純粋な退職所得の半分だけだからだ。

つまり、退職所得は、退職収入 △ 退職所得控除額、だけど、控除しても残る場合には、その半分だけが、課税されるのである。

例えば、退職収入 3,000万円 △ 退職所得控除 2,200万円 = 800万円が、純粋な退職所得であるが、課税されるのは、800万円の半分なので、400万円、となる。

ちなみに、400万円の課税される退職所得に対する所得税等は、77万円で、3,000万円で割ると、実質税率は、2.5%ですよ。

ちなみに、40年間に渡り、その3,000万円が、適用税率(所得税等)43%で課税され続ければ、3,000万円の所得に対して、1,290万円もの所得税等が課せられるわけだ。(40年間で)

このようにいかに、退職所得が有利かということをお分かり頂けただろう。

では、最後になるが、退職所得を、経営者が得るには、個人事業では得られないず、法人化して、役員退職金をもらうしかない。

また、奥さん等の親族が、個人事業の専従者として勤務している場合にも、事業者が、専従者に対して、退職金を支払うことはできず、退職所得を得ることはできないが、専従者であった親族等も、法人化して、役員等に就任すれば、法人から退職所得を貰うことができる。

最後に、上記でも触れたけれども、退職所得控除額は、勤続年数によってのみ計算されることから、退職所得控除額を最大化するには、より早く法人化して、勤続年数を稼ぐしかない。

参考情報 国税庁

No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

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