今回は、物販もしている美容系ビジネスのための消費税の節税 その2 というお話。
今回は、その2ということで、前回の続きを。
前回のその1では、まず、消費税の納税義務の有無について取り扱った。
そして、今回は、納税義務が生じたとして、消費税の計算方法のご紹介と、節税について、取り扱いたい。
消費税の納税義務の有無については、前回の記事をご参照頂きたい。
さて。
では、消費税を納めないといけなくなった場合において、では、消費税はどのように計算するのだろうか?
実は、消費税の計算方法には、現行法上、小規模事業者については、実は、2種類の計算方法が容易されている。
つまり、原則的な課税と、簡易的な課税、になる。
まず、原則課税とはどういうものか?
それは、預かった消費税の合計から、支払った消費税の合計を、控除した得られる金額を、納める方法と言える。
例えば、前回その1でも説明した通り、消費税の世界では、通常、非課税とされる取引を除き、売上には、消費税を含んでいると考えることとされている。
そのため、例えば、年間の税込売上が、1,080円だとして、1,080円に含まれる消費税額は、80円。
つまり、これが、消費者が負担した消費税であり、これが、事業者が預かった消費税、となる。
一方、その事業者だって、例えば、美容材料等を仕入れているわけで、その美容材料には、消費税が課されており、事業者も、消費者として、仕入時等に、消費税を負担している。
そのため、例えば、年間の消費税が課された仕入、消費等の取引の税込の合計が、540円だとして、540円に含まれる消費税額は、40円。
つまり、これが、事業者が負担し、支払った消費税であり、これが、事業者が支払った消費税、となる。
そのため、上記のケースで言えば、預り消費税80円 △ 支払い消費税40円 = 納める消費税40円、といった感じで、消費税が計算される方法が、原則課税、と言える。
では、一方の簡易課税とはどのような方法なのだろうか?
つづく・・・
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税理士・公認会計士
金平 剛
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