夫婦経営の手取りを増やし国民年金の不安を緩和した事例をシュミレーション


個人事業者として夫婦経営をなされている経営者は多いと思う。

弊社グループの会計事務所のクライアントや相談者にもこのようなケースが多い。

このようなケースで具体的な仮定をおいて、解決策を検討し、その根拠を数値的に客観的にシュミレーションして、同様の環境に置かれた方の今後の方向性の決定に役立てて頂きたい。

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今回、想定した仮定は以下の通り。

・個人事業者で夫婦経営

・富山県富山市に在住、事業所あり

・家族構成は、夫婦と子2人

・妻は子育て家事と両立しつつ、夫の個人事業を手伝い、青色事業専従者として、年間100万円の給与を夫の個人事業から受給する

・夫である個人事業者は青色申告で、青色申告特別控除65万円と青色事業専従者給与100万円を控除する前の会計上の利益は600万円

・最近の経営状態は安定しており、今後の大きな拡大も予定しておらず、上記の利益水準が継続することを想定している

・自己所有の土地に事業用建物を所有している

・最近、そして、今後も、上記の利益水準を確保し続けるには、売上は1,000万円を安定的に超えるため、既に消費税の申告納税は行っており、今後も消費税の納税義務は免れない予定

・業種特有の健康保険への加入はできず、家族4人全員は、富山市が運営する国民健康保険の被保険者であり、年金は夫婦共に国民年金に加入

・夫婦は共に40歳以上であり、国民健康保険は介護分も徴収される

・今後も夫婦二人のみの経営を予定

・税金計算における所得控除は、夫婦共に、生命保険料控除5万円のみ

このような状況を仮定した上で、この夫婦の望みや不安を仮定してみる。

・一番負担に感じているは、家庭全体の社会保険料で、具体的には、夫婦の国民年金保険料と国民健康保険料(実際、個人事業者で、税金よりも国民健康保険料の負担が大きい、重いと感じている方は多い。)

・税金、社会保険料を含め、できれば負担を減らし、手取りを増やしたい

・個人事業のため事業者である夫は厚生年金に加入できず、夫婦共に国民年金のため将来の年金生活に不安を感じている

・可能であれば夫を厚生年金に加入させ、将来の年金受給額を増やし、将来の年金不安を緩和したいと考えているが、厚生年金に加入した場合の保険料負担やその他コストが見込めず加入するための決断ができない

・会計、税務は自身で行っており税理士への依頼はしていないものの、日々忙しく、細かいパソコン作業、事務作業も好きではないため、会計、税務はできればやりたくない

上記の仮定の場合、個人事業を法人化することが一つの選択肢になるが、果たして、このようなケースの場合、法人化して手取りが増えるのだろうか。

また、法人化しても手取りが今とあまり変わらないのであれば、法人化して厚生年金に加入した方が、加入する厚生年金の等級が例え低いとしても、今の夫婦共に国民年金の場合に比べると、将来の年金受給額が少しでも増加することは確実であるが、今回の仮定のケースにおいて、どのように厚生年金に加入するべきか、その留意点の有無はあるのだろうか。(例えば、夫のみを厚生年金に加入させた方がいいのか、妻のみを厚生年金に加入させた方がいいのか、等。)

法人化しない方がいいという結論であれば、上記の仮定のようなケースで、法人化を悩まれているケースにおいては、迷いが一つ消えていいだろう。

法人化した方がいいという結論であれば、仮に手取りが増えるのであればどのくらい増えるのか、興味があるところだろう。

法人化しても個人事業のままでも手取りがあまり変わらないのであれば、どのような数値、根拠なのか確認することもよろしいだろう。

なお、ご購入、ご利用、ご判断に関しては、以下の留意点をご確認頂きたい。

・この検討結果は、あくまでも上記の仮定したケースや、ニーズに応じたもので、それ以外の状況、条件、環境等においては、今回の検討結果のようにならないことがあるため、一部の仮定が自身に当てはまることから、この検討結果を利用すればいいということではなく、最終的な判断は慎重になされ、自己責任でお願いしたい

・法人化した場合の検討に際しては、法人地方税均等割を利益の中から払える利益を残すという観点から、法人に残す利益は10万円(富山県&富山市の場合の現在均等割合計は8.1万円で、これを利益の中から負担する場合に、多少の法人税等の所得割も発生するため、10万円としている。)として、それ以外の利益は、個人事業の場合の原資である600万円を前提に、残り590万円は、会社負担の社会保険料を除くすべては、全て経営者個人へ支払うという前提をおいている

・シュミレーションの前提条件である原資600万円は、消費税抜の金額である

・シュミレーションに際しては、税法は、平成29年4月時点適用のもの、厚生年金の加入に際しては協会けんぽに加入することを前提としており、厚生年金の料率は一般の被保険者で平成29年4月分からのもの(18.182%)、協会けんぽの健康保険は、介護保険に該当するし平成29年3月からの富山県のもの(11.45%)、個人事業税の業種は5%のもの、法人化した場合の法人は中小企業等であり、資本金は1,000未満であること、法人化した場合の事業所は本店のみで富山県富山市に所在し、法人住民税は、富山県、富山市の条例が適用されること、個人事業の場合の国民健康保険料率は、平成28年度の富山市のもの、法人化した場合の厚生年金保険料、協会けんぽ健康保険料は、設定した月額給与にそれぞれの料率を乗じて計算したものであり、実際の等級ごとのそれぞれの保険料を前提にしていないこと(ただし、厚生年金、協会けんぽ健康保険共に、上限等級は加味され、上限等級の保険料以上の保険料にならない。)、を前提に計算している

・住所地、所在地によっては各種税率、料率が異なること

・時の経過により、法律改正によって税率、料率、仕組みや計算方法自体が変更になれば、検討結果も変化すること

・当該文章、検討結果の著作権は、弊社 KANEHIRA ADVISORY SERVICE 合同会社に帰属し、許可なく転載、利用等をした場合には、法的措置を講ずる

私の検討結果とその根拠についてご興味がある方は、ご購入の上ご確認頂きたい。

実際にご自身の現在の状況や今後の予定が、上記に近似している場合には、実際にご相談頂くことが好ましい。(別途、相談料要)

夫婦経営の手取りを増やし国民年金の不安を緩和した事例をシュミレーション

(10,000円)

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