現在、借入による資金調達のお手伝いをさせて頂いているが、その中で、こんな提案があった。
申込額の一部は、リース契約でいかがでしょうか?というものであった。
依頼者としては、必要額の資金調達が可能であれば、契約形態は問わないとの意向だったので、ご提案頂くことになり、先日、提案をうけたが、私は、少々唖然とした。
その理由は、所有権移転外条項のリース契約の内容にある。
ここで、所有権移転外条項付のリース契約とは、簡単にいえば、当初リース契約期間が満了後は、リース物件(リース契約の対象物)の所有権が、リースをする会社から、リースを受ける会社(借主)へと、移転しない条項がついているリース契約である。
ただ、このようなリース契約であったとしても、当初リース契約期間満了後、再契約を選択できる権利を付与されている契約も多く、当然、この提案にもふされていたのだが、唖然とした理由は、再リース料は、一般的には、当初リース料に比べて激減するものが多いが、この契約内容によれば、再リース料が、当初リース料とあまり変わらないという点である。
正直、いやいやまってよ、といった感想。
そもそも、申し込みは、普通の融資でお願いしているということは、購入を予定している物を買うことを前提にしているのにもかかわらず、再リース料が当初リース料をほぼ変わらない所有権移転外リース契約を提案される意味が理解できなかった。
各種金融契約には、ちいさな文字で、色々な条項があるが、借り手にとって不利な条項が、あまり詳細な説明もなく、平気でぶっこまれていることは稀にある。
したがって、各種金融契約をするときは、必ず、契約内容、約款等の全てを確認することが重要である。
今回は、リース契約だったが、普通貸し付けでも、例えば、借換や早期償還の際には、違約金が発生する内容になっているものもある。
今回は、私が気がついたからよかったが、金融に詳しくない人だと、平気でスルーして契約してしまうことも多い。
ご留意頂きたい。
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