衝撃、ふるさと納税、住民税からの特例控除額、所得割額の1割から2割へ、拡充、税制改正大綱でというお話


税制改正大綱が発表されましたね。

私も、ぱらぱらと拝見したけれど、最も衝撃的だったのが、これ。

つまり、ふるさと納税の、住民税からの 住民税からの特例控除額、所得割額の1割から2割へ、拡充、である。


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これに関して、言葉で、説明するのは、なかなか難しいので、省略するが、まず、現行のふるさと納税の概要に関しては、以下の通りである。

総務省 ふるさと納税関連ページ

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

総務省 制度概要

http://www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf

特に、制度概要の2枚目をご覧頂きたい。

そして、住民税の特例控除額の部分をご覧頂きたい。

これが、倍になるということは、利用者サイドからしてみると、旨味が倍になる、ということだ。

一方、正直、寄付を受けた自治体は、寄付は貰うけれど、基本的には、お返しの品がないと寄付をうけられない環境のなか、お返しの品の製造先への支払いをすると、純粋な寄付額がいくら残るのか、そして、それが、ひいては、地域経済の貢献につながるのかもしれないけれど、対象は、限定的であって、制度として、どうなのか、という点は、個人的には思う。

しかしながら、得な制度である以上、今まで以上に、必ず、活用するべき制度になったことは、間違えない。(税制改正が実施されればだけど。)

特に、ふるさと納税は、高額所得者になればなるほど、効果は、大きいので、是非、実施の検討をしていただきたいが、よくわからないから、なんだか不安でできない、という方は、是非、金平会計士まで、ご相談頂きたい。

いくらくらいまでだと、損なく、活用できるのか、回答します。

ただ、もちろん、有料相談ですが(笑)

なお、クライアントさんは、ご依頼の契約業務の範囲内なので、お気軽にご相談頂きたい。

そう、クライアントになって頂ければいいのだ。

税制改正の概要(案)

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_gaiyou.pdf

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税理士・公認会計士

金平 剛

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